母子家庭等自立支援給付金

ID番号 N2366

更新日:2021年05月06日

自立支援教育訓練給付金

日進市内にお住まいのひとり親家庭の母または父が、就職に役立つ技能や資格の取得のための市指定の各種講座を受講した場合などに、講座受講後に自立支援教育訓練給付金を支給します。ただし、所得制限度額を超えている方は受給できません。

事前に必ず母子・父子自立支援員へ相談してください。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座等

支給額

(雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない方)

対象講座の受講料の6割相当額(上限20万、下限1万2千円)

(雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる方)

対象講座の受講料の相当額(上限20万)から教育訓練給付金の額を除いた額

  • 受給は原則として1人につき1回ですので、ご注意ください。
  • 6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給されません。

(寡婦・寡婦控除等のみなし適用について)

自立支援教育訓練給付金に係る所得の算定において、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者に限る)のうち、(1)又は(2)のいずれかに該当する者については、寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27万円((1)のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円を控除します。

自立支援教育訓練給付金の受給を希望する子の養育者(子の父・母は対象外)で、寡婦・寡夫控除等のみなし適用を希望される方は、窓口でご申請ください。みなし適用の要件を満たした場合のみ、寡婦・寡夫控除のみなし適用を行います。

なお、(1)又は(2)に該当するか否かについては、地方税法上の寡婦又は寡夫であることの判断と同様、前年の12月31日時点の状況により判断します。

(1)婚姻(民法(明治29年法律第89号)上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの。

(2)婚姻によらないで父になった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。

高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金

日進市内にお住まいのひとり親家庭の母または父が、経済的自立を目的とし指定された資格取得を目指し1年以上の養成機関で学ぶ場合、経済的負担の軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給しています。また、高等職業訓練促進給付金を受給しながら、1年以上の養成機関を修了された場合、高等職業訓練修了支援給付金を支給しています。

事前に必ず母子・父子自立支援員へ相談してください。

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等

支給額

前年の所得等によって決定されますので、お問い合わせください。

(寡婦・寡婦控除等のみなし適用について)

高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金に係る所得の算定において、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(本人・養育者・扶養義務者)で、上記、自立支援教育訓練給付金の「寡婦・寡婦控除等のみなし適用について」における(1)又は(2)のいずれかに該当する者については、寡婦・寡婦控除等のみなし適用を行います。

寡婦・寡夫控除等のみなし適用を希望される方は、窓口でご申請ください。みなし適用の要件を満たした場合のみ、寡婦・寡夫控除のみなし適用を行います。

また、上記、自立支援教育訓練給付金の「寡婦・寡婦控除等のみなし適用について」における(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、前年の合計所得金額が、125万円以下のものについては、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の給付額算定において、地方税法の規定による市町村民税が課せられない者とします。

就労促進給付金

日進市内にお住まいのひとり親家庭の母または父が、自立支援事業を活用の上就職した場合、継続的な就労と自立を応援するために就労促進給付金を支給しています。

事前に必ず母子・父子自立相談支援員へ相談してください。

支給額

20,000円

支給は原則として1人につき1回ですので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課こども家庭室家庭相談係
電話番号:0561-73-1402 ファクス番号:0561-72-4603

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