児童手当

ID番号 N2382

更新日:2023年04月03日

児童手当について

令和4年6月(令和4年10月支給分)から、児童手当制度が一部変わりました。

☆所得上限限度額が新設されました。

☆現況届は原則不要となりました。

 

支給対象

中学校修了前まで(15歳に達した年の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者に支給されます。

  • 海外に居住する児童は留学中の場合を除き、手当の対象となりません。
  • 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童の手当は、 施設・里親を通じて児童本人に支給します。

支給月額(所得制限があります)

児童手当区分(所得制限限度額内)

対象者別支給金額一覧
対象 支給額
0歳から3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達した年の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の子をいいます。 

特例給付区分(所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満)

年齢に関係なく、対象となる児童1人につき月額5,000円を特例給付として支給します。

支給対象外(所得上限限度額以上)

支給対象外となった場合は、受給資格自体が無くなります。

翌年度以降の所得が所得制限内で支給対象となる場合でも、再度認定請求手続きをしなければ児童手当は支給されませんのでご注意ください。

※ご自身で市民税課税通知書等で所得を確認していただき、所得制限内となりましたら、市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求手続きを行ってください。15日を過ぎて手続きをした場合は、認定手続きをした日の翌月分からの支給となります。
 

所得制限表

所得制限表

所得とは、総収入ではありませんので、ご注意ください。
所得から控除できるものとして、以下のものがあります。

  • 給与年金所得控除(最大)100,000円
  • 社会保険料控除(一律控除)80,000円
  • 医療費控除 控除額全額
  • 雑損控除 控除額全額
  • 小規模共済等掛金控除 控除額全額
  • 障害者控除 障害者1人につき270,000円(特別障害者400,000円)
  • 寡婦(夫)控除 270,000円
  • ひとり親控除350,000円
  • 勤労学生控除 270,000円

手当の支給

手当の支給は、原則として申請をした月の翌月分から計算されます。

支払いは、2月・6月・10月の各月9日に、各支払月の前月までの4ヶ月分が振り込まれます(例:6月期の支払い…2月・3月・4月・5月の4ヶ月分)。

振り込みのお知らせはありません。預金通帳等でご確認ください。

※金融機関によって入金処理されるタイミングは異なります。

申請手続きについて

お子様が生まれたり、他の市町村から転入したときは、出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請が必要です。請求者の住民登録のある市町村で申請してください(公務員の方は、職場での手続きになります)。

15日以内に申請がない場合、手当が一部受給できない場合がありますのでご注意ください。

(マイナンバーカードによる電子申請について)

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、電子申請を行うことができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

手続きに必要なもの

  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の口座情報がわかるもの
  • 個人番号確認書類(請求者、配偶者)+申請者(窓口に来庁される方)の身分証明書

(例)マイナンバーカード(個人番号カード)
         通知カード+運転免許証等

  • 請求者とは、児童を養育する人のうち、生計維持の程度が高い(所得が高い)人になります。
  • その他にも書類が必要な場合があります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

次のような場合もお手続きが必要です

  • 出生等で養育する児童が増えたとき
  • 所得制限内になったことにより新たに受給資格をもったとき
  • お引越しされたとき(市外への転出・市内で転居・児童と住所を別にする等)
  • 受給者(保護者)や児童の名前を変更したとき
  • 振込先の口座を変更したいとき 児童や配偶者の口座へは変更できません。
  • 離婚したときや、児童を監護・養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託されたとき
  • 受給者、配偶者、児童が死亡したとき
  • 公務員になったとき(公務員になると市区町村ではなく職場から児童手当が支給されます)
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の職業区分(※被用者:会社で社会保険に加入している人、非被用者:自営業の人、配偶者の社会保険の扶養家族となっている人、任意継続の人)が変わったとき

現況届(更新の手続き)について

現況届とは、毎年6月1日現在の扶養状況や所得状況を確認するための更新の手続きです。

令和4年度から、現況届の手続きは、原則、不要となりました。

ただし、下記の受給者の場合は、今まで通り現況届の提出が必要になります。該当者には、毎年6月上旬ごろ自宅あてに現況届を郵送します。
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人となっている受給者
・同居父母認定者のうち、6月1日時点で配偶者と離婚協議中の受給者
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者である受給者
・戸籍及び住民基本台帳上に記載のない、いわゆる無戸籍児童を養育している受給者
・施設等受給者 など

養育状況や所得状況の審査の結果、追加で書類提出が必要な場合や受給者を変更する手続きが必要な場合は、子育て支援課からご案内します。手続きをしないと、6月分以降の手当が差し止めになりますので、案内があった方は、必ず手続きをしてください。

なお、支給額が変更となる場合や所得制限額を超えたことによって受給資格が消滅となる場合は、別途子育て支援課からご連絡します。

保育料の特別徴収について

保育料を納付されている方々と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、保育料を滞納している方を対象に、市から支払う児童手当の各支払期(6月・10月・2月)に、保育料を児童手当から直接徴収(児童手当法第22条第1項に基づく「特別徴収」)を行います。 特別徴収する対象者には児童手当支給日までに特別徴収する金額などを記載した特別徴収通知書を送付します。

関連情報

・転入のとき、第1子出生のとき など

・第2子以降出生のとき など

・受給者が転出するとき など

・住所や氏名の変更があったとき

・児童と別居のとき

・振込先の口座を変更するとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援係
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603

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