令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金について(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活を支援する観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※本給付金は住民税均等割非課税の方が主な対象となりますので、未申告の方は速やかに住民税の申告をしてください。住民税未申告の場合、支給対象とならない可能性があります。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給された方は、本給付金を併給することはできません。
支給対象者
(1)本市から令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(以下、「令和4年度国給付金」とします。)を受給された方
(2)上記以外の方で令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を養育している父母等のうち、次のいずれかに該当する方
ア)令和5年度の住民税均等割が非課税である方
イ)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当となった方(家計急変者)
1.本市から令和4年度国給付金を受給された方
支給金額
対象児童1人あたり5万円
申請手続き
申請は不要です。
・支給対象となる方には、令和5年4月25日(火曜日)にお知らせ文を発送しました。
※本市から支給となる方は、令和4年度国給付金を本市から受給した方になります。
※支給を受けることを辞退される場合は、「子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記入の上、本人確認書類を添えて、お知らせ文に記載されている期限までに子育て支援課へ提出してください。
子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書 (Excelファイル: 34.2KB)
支給日
令和5年5月16日(火曜日)に支給済です。
※令和4年度国給付金を支給した口座へ支給します。
また、振込通知は送付されないため、支給日以降に通帳記帳等で確認をお願いします。
※児童手当または特別児童扶養手当の支給口座の解約等により振込エラーとなった場合は、支給予定日に支給することができません。
口座を解約等されている方は、子育て支援課へご連絡ください。
2.上記以外で次のいずれかに該当する方
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を養育している父母等((1)に該当する方を除く)のうち、次のいずれかに該当する方※
(1)令和5年度の住民税均等割が非課税である方
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当となった方(家計急変者)
※令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象となります。
世帯人数 | 家族構成例 | 非課税所得限度額 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 919,000円 | 1,469,000円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,234,000円 | 1,877,000円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 1,549,000円 | 2,327,000円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 1,864,000円 | 2,777,000円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 2,179,000円 | 3,227,000円 |
7人 | 夫婦+子5人 | 2,494,000円 | 3,668,000円 |
8人 | 夫婦+子6人 | 2,809,000円 | 4,061,000円 |
9人 | 夫婦+子7人 | 3,124,000円 | 4,455,000円 |
※申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は204.3万円となります。
※世帯人数は、申請者と配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)と扶養親族の合計数になります。
※主たる生計維持者(所得の高い方)の令和5年1月1日以降の任意の1か月の収入に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象になる場合があります。
※父母が共に対象児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。
支給金額
対象児童1人あたり5万円
申請手続き
(1)令和5年度住民税均等割が非課税である方
ア)本市から令和5年4月分以降の児童手当又は特別児童扶養手当を受給している方※
※受給者及び配偶者が令和5年度住民税均等割非課税である場合に限ります。
→申請は不要です。令和5年6月中旬以降、順次お知らせ文を発送します。なお、支給を受けることを辞退される場合は、「子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記入の上、本人確認書類を添えて、お知らせ文に記載されている期限までに子育て支援課へ提出してください。
子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書 (Excelファイル: 34.2KB)
イ)アに該当しない方
→申請が必要です。対象となる場合は、申請書等を子育て支援課へ提出(郵送可)してください。
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当となった方(家計急変者)
→申請が必要です。
対象となる場合は、申請書等を子育て支援課へ提出(郵送可)してください。
※父母が共に対象児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が申請者となります。
(郵送提出先)
〒470-0192
日進市蟹甲町池下268番地
日進市子育て支援課子育て支援係給付金担当宛て
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで※当日消印有効
※期限経過後に提出された場合は、受付できません。
必要書類
(1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
(2)申請書・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(3)申請者・請求者の世帯の状況、表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)※
※児童との関係性について、父母に該当し、申請者と児童の住所が同一で、日進市内に住所がある場合は、添付は不要です。
(4)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※受取方法でイを選択した場合のみ
※受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を提出してください。
例)通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※家計急変者のみ提出が必要です。
※申立てを行う収入にかかる給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
申請書等様式
◎申請書
※様式はEXCEL形式、PDF形式のどちらでもご利用いただけます。
申請書(EXCEL形式) (Excelファイル: 93.1KB)
◎簡易な収入(所得)見込額の申立書
※令和5年1月以降の家計が急変した方は申請書のほかに本申立書の添付が必要です。
※様式はEXCEL形式、PDF形式のどちらでもご利用いただけます。
簡易な収入見込額申立書(EXCEL形式) (Excelファイル: 119.4KB)
簡易な収入見込額申立書(PDF形式) (PDFファイル: 109.8KB)
簡易な収入見込額申立書【記入例】 (PDFファイル: 117.5KB)
簡易な所得見込額申立書(EXCEL形式) (Excelファイル: 124.7KB)
簡易な所得見込額申立書(PDF形式) (PDFファイル: 151.1KB)
簡易な所得見込額申立書【記入例】 (PDFファイル: 158.8KB)
支給日
申請後、審査ののち7月以降順次支給します。
※支給が決定した方には「支給決定通知書」を送付しますので、通知書により「支給日」をご確認ください。
離婚した(又は協議中の)方、DVで避難している方へ
- 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DVで避難している方は「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」をご自身が受給できる可能性があります。
- DVで避難している場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
- 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
制度全体に関する質問は下記までお問合せください。
・子ども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課子育て支援係
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2023年06月01日