給付認定申請のお知らせ(子ども・子育て支援新制度による保育園・認定こども園等の利用について)
(1)子ども・子育て支援新制度について
平成27年4月からスタートした就学前の子どもの教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することをめざした制度です。
(2)給付認定申請について
「子ども・子育て支援新制度」では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「給付制度」、「給付認定制度」が導入されています。新制度に移行する幼稚園や保育園、認定こども園などを利用する場合、市が利用者の費用の一部を給付費として負担する制度です。そのため、給付対象の施設や事業の利用を希望する方は、「給付認定」を受ける必要があります。
「給付認定」は、給付認定申請書を保育園等の申込み時に提出していただき、保育を必要とする理由、保育の必要量等を国が定める基準により、市が客観的に審査し、保育の必要性を3つの区分のいずれかに認定するものです。
認定区分 | 内容 | 利用時間区分 | 利用できる施設・事業 |
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1号認定 (教育標準時間認定) | お子さんが満3歳以上で、 幼稚園等で教育を希望される場合 | 教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 (満3歳以上・保育認定) | お子さんが満3歳以上で、保護者の 就労や疾病等の事由により、保育を 必要とする場合 | 保育標準時間 保育短時間 | 保育園 認定こども園 |
3号認定 (満3歳未満・保育認定) | お子さんが満3歳未満で、保護者の 就労や疾病等の事由により、保育を 必要とする場合 | 保育標準時間 保育短時間 | 保育園 認定こども園 地域型保育事業 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども課
電話番号:0561-73-1095 ファクス番号:0561-72-4603
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更新日:2020年06月26日