給付認定申請のお知らせ(子ども・子育て支援新制度による保育園・認定こども園等の利用について)

ID番号 N2350

更新日:2020年06月26日

(1)子ども・子育て支援新制度について

平成27年4月からスタートした就学前の子どもの教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することをめざした制度です。

(2)給付認定申請について

「子ども・子育て支援新制度」では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「給付制度」、「給付認定制度」が導入されています。新制度に移行する幼稚園や保育園、認定こども園などを利用する場合、市が利用者の費用の一部を給付費として負担する制度です。そのため、給付対象の施設や事業の利用を希望する方は、「給付認定」を受ける必要があります。

「給付認定」は、給付認定申請書を保育園等の申込み時に提出していただき、保育を必要とする理由、保育の必要量等を国が定める基準により、市が客観的に審査し、保育の必要性を3つの区分のいずれかに認定するものです。

設定区分に関して
認定区分 内容 利用時間区分 利用できる施設・事業
1号認定 (教育標準時間認定) お子さんが満3歳以上で、 幼稚園等で教育を希望される場合 教育標準時間 幼稚園 認定こども園
2号認定 (満3歳以上・保育認定) お子さんが満3歳以上で、保護者の 就労や疾病等の事由により、保育を 必要とする場合 保育標準時間 保育短時間 保育園 認定こども園
 3号認定 (満3歳未満・保育認定)  お子さんが満3歳未満で、保護者の 就労や疾病等の事由により、保育を 必要とする場合  保育標準時間 保育短時間  保育園 認定こども園 地域型保育事業

この記事に関するお問い合わせ先

こども課
電話番号:0561-73-1095 ファクス番号:0561-72-4603

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