要保護児童対策地域協議会
もしや…という疑いをひとりでかかえるのはたいへんです。
心の重さを専門機関と分かち合いましょう。
子ども虐待を疑ったり発見したときは、児童相談所・福祉事務所に相談(通告)しましょう。
これは、子どもの福祉にたずさわる私たちひとりひとりの義務です。
(児童福祉法第25条及び児童虐待防止法第6条)
子育てに悩んだり、子育てを負担に感じたり、疲れてしまって、つい子どもを叩いたり、ひどいことを言ってしまうことは、ありませんか。
また、近所に虐待を受けていると思われる子どもさんはいませんか。
あなた自身が子育てに不安を感じたり、児童虐待を疑ったり発見したときは、
下記問い合わせ先まで早めに相談(通告)しましょう。
何が虐待になるのでしょう?
- 殴る、蹴る、たばこの火を押し付けてやけどを負わせるなど。(身体的虐待)
- 性的ないたずらをする、性的な強要をするなど。(性的虐待)
- 適切な食事を与えない、不潔なまま放置する、通学させないなど。(ネグレクト)
- 言葉による脅しや無視、兄弟での差別、子どもの前での夫婦喧嘩など。(心理的虐待)
相談(通告)したあと、どうなるの?
- 関係機関と連携し、事実関係の調査を行い状況を判断し、援助をはじめます。
危険が大きいときは、児童相談所で緊急に保護をしたり施設に入所させることもあります。 - 相談した人が誰か特定されてしまうような情報は、けっしてもらしません。
秘密は、必ず守られます。
児童に関するご相談は、下記児童相談所でも対応していただけます。
中央児童・障害者センター
相談専用電話番号 052-953-4152
郵便番号460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1
児童虐待に関するご相談・お問い合わせは、
子育て支援課 家庭児童相談室 電話番号:0561-73-1402 まで
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課こども家庭室
電話番号:0561-73-1402 ファクス番号:0561-72-4603










更新日:2021年09月01日