地域で取り組む虐待防止

ID番号 N2386

更新日:2020年04月07日

児童虐待の相談件数は、増加傾向にあります。
また、家庭内で「しつけ」を名目に行われる体罰が、虐待に繋がっている傾向が多数見受けられます。
児童虐待の発生・予防から早期発見・早期対応、保護・支援に至るまで切れ目のない支援にご協力をお願いします。

「しつけ」と「虐待」の違いは何ですか

  • 親の意図ではなく、あくまで子どもにとって有害かどうかで判断しましょう

「しつけ」は子どもの自立や成長を願い、やって良いこと悪いことを教えていくことですが、「虐待」は子どもが思うようにならないことへの怒りの感情や精神的な不安定さの解消のために、保護者が子どもに対し暴行や言葉による脅し、無視や拒否をしてしまうなどの「子どもの人権」を侵害することをいいます。
親がいくらしつけのためと思っていても、子どもの体や心の成長に悪い影響を与えるのであれば虐待になります。つまり「しつけ」と「虐待」の違いは、親の意図と関わりなく、あくまで子どもの視点、子どもの側から見て有害かどうかで判断します。

児童虐待の4タイプ

  1. 身体的虐待(外傷が生じるような暴力を加える)
    • 殴る、蹴る
    • タバコの火などを押し付ける
    • 逆さ吊りにする
    • 戸外に長時間にわたり締め出す
  2. 性的虐待(わいせつな行為をする、またはさせる)
    • 子どもへの性的行為の強要
    • 性器や性交を見せる
    • ポルノグラフィーの被写体などを子どもに強要する
  3. 心理的虐待(著しい心理的外傷を与える言動や行動をする)
    • 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う
    • 無視や拒否的な態度をとる
    • きょうだい間での極端な差別扱いをする
    • 子どもの目前で配偶者に対する暴力(ドメスティックバイオレンス)を見せる
  4. ネグレクト(育児放棄など保護者として監護を著しく怠る)
    • 適切な衣食住の世話をせず放置する
    • 病気なのに医師にみせない
    • 乳幼児を家に残したまま度々外出する
    • 保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を保護者が放置する

虐待と思われる場合はどうするの

  • その家族を救うために受理機関へ通報してください

虐待は子どもだけでなく保護者からの助けを求めるサインでもあります。子育てや家族の抱える社会的・経済的・心理的等、さまざまな問題を解決できずに困っていても、他人に相談をすると非難されるのではないかとちゅうちょし、援助を求められずにいる場合があります。そのうえ保護者を責めると虐待は継続・エスカレートしていく傾向があります。
児童虐待は早期に発見できれば、解決が容易になります。市民も「児童虐待防止法」などで通報が義務付けられていますので、ためらわずに日進市要保護児童対策地域協議会・愛知県中央児童・障害者相談センター・児童相談所全国共通ダイヤルまたは愛知警察署へ通報してください。

電話 0561-73-1402

愛知県中央児童・障害者相談センター
電話 052-961-7250

電話 189

電話 0561-39-0110

親や子どもが発するSOSのサイン

子どもの場合(虐待を受けている子どもに多く見られる特徴です)

  • 痛みに反応を示さない、泣くことがない。
  • 普段の生活の中では考えられない所に、ケガややけどがある。
  • 保護者が来ると急にそわそわする、不安がる。
  • 食事に対して異常な執着を示す。常に空腹を訴えている。
  • 風呂に入っている様子がない。不潔な服装。 悪臭を放っている。
  • 年下や弱いものに対して乱暴な行動や言動がみられる。
  • ボーッとして過ごす時間が極端に多い、逆に多動で落ち着きのない動きが極端に多い。

親の場合(虐待をしている保護者に多く見られる特徴です)

  • 子どもの話題を避ける。
  • 子どもの悪口を言ったり非難する。
  • 子どもを残してよく外出する。
  • 地域との付き合いを極力避けている。
  • 疲れた様子で笑顔がない。

通報時のポイント

  • 気づいたり発見した日時を
  • 親子の情報(氏名、年齢、住所など)を分かる範囲で
  • どのようなことを、誰がしているのか、虐待を疑った状況を
  • 可能であれば通報者の情報(氏名、住所、連絡先)を

通報した後はどうなるのですか

  • 状況に応じて子どもの安全確保や親子に必要な援助をします

通報を受けた受理機関は、他の関係機関と連携して子どもの安全確認をし、できるだけ早く情報収集を行います。同時にその状況から危険性の判断をして、緊急度が高いと判断したときは、児童相談所で一時保護等子どもの安全確保を行います。緊急度が高くないと判断したときは、関係機関や地域などが連携して親子を見守りつつ、必要な援助をしていきます。
なお通報の内容が児童虐待にあたらない場合でも、ことさらにウソを言うようなことがない限り、通報者の責任は問われません。通報の内容や、誰が連絡したのかなどの情報を保護者に教えることも一切ありません。

児童虐待は、専門機関に連絡した後や援助が終結した後に繰り返されることもあります。また、対象が他のきょうだいにおよぶこともあります。気になることがあれば、ためらわずに連絡してください。
「児童虐待防止法」では、通報した人が誰か特定されてしまうような情報は決して漏らしてはいけないことになっていますし、医師や公務員等の守秘義務よりも虐待の通報義務が優先することが明記されています。

「しつけ」と「体罰」は何が違うのか

児童虐待防止法が改正され、令和2年4月から親権者の体罰が禁止されました。
しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばして社会において自立した生活を送れるようにすること等の目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為です。
子どもにしつけをする時には、子どもの発達しつつある能力に合う方法で行う必要があり、体罰で押さえつけるしつけは許されません。

【体罰に該当する事例】
・注意した言うことを聞かないので頬をたたく
・いたずらをしたので、長時間正座をさせる
・友達を殴ってけがをさせたので同じように殴る
・他人の物を盗んだので、お尻を叩いた
・宿題をしなかったのでご飯を与えなかった

ただし、罰を与えることを目的としない子どもを保護するための行為や第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為は、体罰には該当しません。

【体罰に該当しない事例】
・道に飛び出しそうになる子どもの手を掴む
・他の子どもに暴力を振るうのを制止する

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603

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