国民健康保険の届出や申請には、平成28年1月からマイナンバーが必要です
マイナンバー(個人番号)導入の目的
マイナンバー(社会保障・税番号)は、社会保障、税、災害対策の各分野において共通の番号を導入するとともに、分野間の情報連携を行う仕組みを構築することで、国民の利便性の向上、行政の効率化を図り、公平かつ公正な社会の実現を目的とするものです。
マイナンバーは、法律で定められた事務にのみ利用し、その情報は厳重に管理されます。
平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入が必要になります
- 平成28年1月以降、下記の手続きをされる際は、これまでの本人確認に加え、世帯主と対象者の方の両方のマイナンバーが必要です。
- 窓口にお越しの際は、マイナンバーを確認できる通知カード等と本人確認できる運転免許証等をお持ちください。
- 個人番号カードは、1点でマイナンバー確認と本人確認ができます。
- 通知カードは、本人確認書類にはなりません。
マイナンバーの記載が必要な申請書・届出書
資格関係
- 国民健康保険被保険者(取得・喪失)届
- 国民健康保険法第116条該当(非該当)届(マル学)
- 国民健康保険被保険者証再交付申請書
給付関係
- 国民健康保険限度額適用認定申請書
- 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 国民健康保険移送費支給申請書
- 国民健康保険特定疾病認定申請書
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 第三者行為による被害届
上記の手続きの詳細については、「国民健康保険」の各ページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2019年04月02日