国民健康保険の届出や申請には、平成28年1月からマイナンバーが必要です

ID番号 N2269

更新日:2019年04月02日

マイナンバー(個人番号)導入の目的

 マイナンバー(社会保障・税番号)は、社会保障、税、災害対策の各分野において共通の番号を導入するとともに、分野間の情報連携を行う仕組みを構築することで、国民の利便性の向上、行政の効率化を図り、公平かつ公正な社会の実現を目的とするものです。
 マイナンバーは、法律で定められた事務にのみ利用し、その情報は厳重に管理されます。

平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入が必要になります

  • 平成28年1月以降、下記の手続きをされる際は、これまでの本人確認に加え、世帯主と対象者の方の両方のマイナンバーが必要です。
  • 窓口にお越しの際は、マイナンバーを確認できる通知カード等と本人確認できる運転免許証等をお持ちください。
  • 個人番号カードは、1点でマイナンバー確認と本人確認ができます。
  •  通知カードは、本人確認書類にはなりません。

マイナンバーの記載が必要な申請書・届出書

資格関係

  • 国民健康保険被保険者(取得・喪失)届
  • 国民健康保険法第116条該当(非該当)届(マル学)
  • 国民健康保険被保険者証再交付申請書

給付関係

  • 国民健康保険限度額適用認定申請書 
  • 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 国民健康保険移送費支給申請書
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 第三者行為による被害届

 上記の手続きの詳細については、「国民健康保険」の各ページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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