後期高齢者医療制度(保険料)

ID番号 N2261

更新日:2023年04月01日

保険料について

 後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりにお納めいただきます。これまで保険料を納付していなかった会社の健康保険などの被扶養者であった方についても、75歳(65歳以上の一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた方))になると、原則、保険料を納めていただくことになります。
 被保険者の方に納めていただく保険料は、公費や現役世代の保険料とともに大切な財源です。

1 保険料の決定

 保険料額は、制度を運営している愛知県後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに見直しを行います。

令和4・5年度の保険料率について

所得割率 均等割額 保険料限度額
9.57% 49,398円 66万円

保険料の計算方法について

保険料は、所得に応じて負担する所得割額と被保険者全員が平等に負担する均等割額の合計になります。

一人当たりの年間保険料(100円未満切捨て、限度額66万円)=所得割額 {被保険者の総所得金額等(※1)-基礎控除額(※2)}×9.57%(所得割率)+ 均等割額 49,398円

※1 所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた額であり、収入が公的年金のみの方は、(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額になります。

基礎控除額一覧
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

2 保険料の軽減

(1)被保険者均等割額の軽減

 世帯主と被保険者の所得金額の合計額に応じて、下表のとおり軽減します。

令和5年度保険料の軽減について

所得金額(世帯主と被保険者の合計) 軽減内容

所得金額の合計が43万円+[10万円×(給与所得者等※1の人数-1)]以下の世帯

均等割額が7割軽減となります

所得金額の合計が43万円+(29万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

均等割額が5割軽減となります

所得金額の合計が43万円+(53.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

均等割額が2割軽減となります

※1 給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。

  • 軽減判定における65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した金額とします。
  • 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用しません。

(2)所得割額の軽減

 これまで一定の所得以下の方の所得割額を軽減してきましたが、平成30年度から制度の見直しにより、所得割額軽減制度は廃止されました。

(3)職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

 後期高齢者医療制度に加入される前に社会保険、共済組合などの被扶養者(国民健康保険及び国民健康保険組合加入者は除く。)であった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減され、所得割額が課せられません。

3 保険料の減免

 こんなときは、保険料の減免が認められる場合があります。

  1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  2. 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

4 保険料の納め方

(1)年金からの天引き(特別徴収)

 原則として、公的年金の額が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方は、年6回の年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

納め方について
仮徴収
(前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。)
本徴収
(確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。)
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)

(2)普通徴収

 年金からの天引き(特別徴収)以外の方は、口座振替や納付書で個別に納めていただきます。
 1年間の保険料を9回に分けて、7月(第1期)から3月(第9期)までの9ヶ月間で普通徴収により納めていただきます。

また、納付場所として今までの市役所及び指定金融機関に加え、令和3年12月1日より新たにコンビニエンスストアでの納付、スマートフォン決済アプリを使用した納付が可能となりました。

注意事項

  • コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリで納付する際は、いずれも納付書にバーコードがある場合に限ります。

 <便利な口座振替をご利用ください。>
 納付書の紛失や納め忘れなどを防ぐため、ご本人、ご家族等の口座から引き落とすことができます。申し込み月の翌々月の振り替え日から開始します。希望される方は、保険年金課にご連絡ください。
注意事項

  • 国民健康保険税の納付が口座振替であった方も改めて口座振替のお申し込みが必要です。
  • 年金天引きを希望されない方は、口座振替による方法に変更することができます。保険年金課にご連絡ください。

納付場所一覧

納付場所

区分

名称

市役所内

三菱UFJ銀行日進支店派出所(1階)、会計課(1階)

銀行

三菱UFJ銀行、三十三銀行、みずほ銀行、十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、大垣共立銀行

※三井住友銀行、りそな銀行については、令和5年3月31日をもって窓口での納付受付が終了。

信用金庫

豊田信用金庫、瀬戸信用金庫、愛知信用金庫、碧海信用金庫

農業協同組合

あいち尾東農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局

愛知・三重・岐阜・静岡県下の各ゆうちょ銀行・郵便局

コンビニエンスストア

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、デイリーヤマザキ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、セイコーマート、ニューヤマザキデイリーストア、くらしハウス、ポプラ、生活彩家、スリーエイト、ハマナスクラブ、その他MMK(マルチメディアキオスク)設置店

スマートフォン決済アプリ

PayB、PayPay、LINE Pay、ファミペイ、au PAY

※ただし、次のような場合はコンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでの納付ができません。

・バーコードのない納付書での納付

・納期限を過ぎた納付書での納付

・金額を訂正した納付書での納付

・1枚あたり30万円を超えている納付書での納付

(ただし、「ファミペイ」はチャージ上限額が10万円のため、納付書1枚あたりの金額がチャージ上限額の10万円を超える場合は「ファミペイ」での納付はできません。)

・取り扱いコンビニエンスストア以外での納付

・取り扱いスマートフォン決済アプリ以外での納付

5 死亡または転出したときは

 加入月の前月までを再度計算し、既にお納めいただいた部分が超過している場合、保険料を還付します(死亡の場合は原則相続人代表者に還付。)。
 計算結果に納付額不足がある場合や、未納がある場合は、その分の保険料をお納めいただくことになります。
 なお、日進市から他市町村に転出されると、年金からの天引き(特別徴収)は一度中止され、転出先の市町村から新たに保険料のお知らせが通知されます。

6 保険料を滞納すると

  1. 納期限を過ぎると延滞金などを徴収される場合があります。
  2. 通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期保険証が交付される場合があります。

 納付が困難な場合など保険料に関するご相談は保険年金課にお早めにご相談ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554

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