配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への令和5年度にっしんくらし応援給付金について

ID番号 N12718

更新日:2023年06月01日

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し配偶者と生計を別にしており、基準日(令和5年6月1日)時点で日進市に住民票を移すことができなかった方や、自宅に帰ることができない事情のある方は、必要な手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

  1. 世帯主でなくても、令和5年度にっしんくらし応援給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる場合があります。
  2. 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受領済の場合であっても、要件を満たせば、日進市から給付金を受け取ることができます。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方の要件

次の1~4のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること。
  2. 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
  3. 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センターや行政機関)、民間支援団体等による「確認書」が発行されていること。
  4. 令和5年6月2日以降に住民票が日進市へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること。

給付金の申請手続き

1.「令和5年度にっしんくらし応援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している旨の申出書」の提出

「申出書」に以下の添付書類を添えて、日進市給付金担当(地域福祉課)へ提出してください。(直接持参)

※「申出書」は、地域福祉課窓口で配布するほか、下記からダウンロードできます。

※市役所開庁時間(平日の午前8時30分~午後5時15分)に持参することが難しい場合は、ご相談ください。

添付書類

1.申出者本人及び同伴者の本人確認書類の写し

2.本人及び同伴者のマイナンバーが確認できるものの写し

(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し 等

3.現在の住所に居住していることを確認できる書類

(アパートの賃貸契約書、公共料金等の請求書 等)

4.「配偶者等からの暴力等を理由に避難している方の要件」に該当することが確認できる書類として、次の1~3の書類のいずれか ※1 ※2

  1. 裁判所の保護命令決定書の謄本又は正本
  2. 婦人相談所が発行する証明書
  3. 配偶者暴力対応機関、民間支援団体等が発行する確認書 ※3 ※4

※1  上記要件4に該当する方は、添付書類4の提出は必要ありません。

※2  児童手当の給付において、同様の事情による対応をされている場合は、添付書類4を省略できる場合があります。

※3  日進市が発行する確認書で申出を行う場合は、本人確認及び居住確認(本人宛郵便物など)ができる書類の持参が必要です。日進市による確認書の発行を希望する方は、まずは給付金担当にご相談ください。

  給付金担当(地域福祉課)  電話番号:0561-73-1643

※4 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

2.申出内容の確認及び申請に必要な書類の送付

 申出書の内容を確認し、要件を満たす場合には、日進市から給付金の申請に必要な書類(確認書・申請書)を送付します。

3.給付金の支給申請

 確認書・申請書に必要な書類を添えて、給付金担当へ提出してください。

受付期限

令和5年9月29日(金曜日)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課福祉政策係
電話番号:0561-73-1643 ファクス番号:0561-72-4554

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