後期高齢者医療制度の創設に伴う被扶養者の国民健康保険の加入について

ID番号 N2294

更新日:2021年04月01日

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳に到達された健康保険被保険者または65歳から75歳未満の方で、一定の障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方(ただし、市町村国民健康保険の被保険者を除く)の被扶養者の方は、今まで加入していた健康保険から外れることになります。
 上記の方は、お子さんの社会保険の被扶養者になるなど、他に加入する健康保険がある場合を除き、市町村国民健康保険に加入することになります。
 まだ国民健康保険の加入手続きがお済でない方は、「資格喪失(離脱)証明書」をお持ちのうえ、国保年金係で加入手続きをお願いします。
加入手続きについては、下の関連情報から「国保の届出」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム