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法人市民税

法人市民税を納める法人(納税義務者)

法人市民税は、市内に事務所・事業所、寮等を有する法人に納税義務があります。

  • 日進市に事務所・事業所がある法人・・・法人税割と均等割の両方が課税
  • 日進市に寮等のみがある法人・・・均等割のみ課税

課税されない法人(非課税)

均等割も所得割もかからない法人

  1. 公共法人のうち、地方税法第25条第1項第1号及び第296条第1項第1号に該当する法人
  2. 公益法人のうち、地方税法第25条第1項第2号及び第296条第1項第2号に該当する法人で、収益事業を営まない法人

法人税割がかからない法人

  1. 公共法人のうち、地方税法第25条第1項第1号及び第296条第1項第1号に該当しない法人
  2. 公益法人のうち、地方税法第25条第1項第2号及び第296条第1項第2号に該当しない法人で、収益事業を営まない法人
  3. 人格のない社団または財団にあたる法人で、収益事業を営まない法人

税額の計算方法と税率

法人税割

法人税額を課税標準としており、下記のようになります

  • 課税標準となる法人税額 × 税率(12.3%)

事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。

  • 課税標準となる法人税額 × 日進市内の従業者数/全従業者数

均等割

資本金等の総額と市内事業所に勤務する従業員の合計数に応じて、次の表のようになります

  • 事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月 × 税率
区分均等割税率(年額)
資本金等の総額従業員の合計数
50億円超 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円
10億円超、50億円以下 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
1億円超、10億円以下 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
1千万円超、1億円以下 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1千万円以下 50人を超えるもの 12万円
50人以下のもの 5万円
上記以外の法人等 5万円

申告及び納付

事業年度や前年度の法人税額に応じて、次の表のようになります。

予定申告については、下記の式の結果が10万円以下となる法人は申告の必要がありません。

  • 前事業年度の法人税額 × 6/前事業年度の月数 > 10万円
    → 予定申告の必要あり
事業年度区分申告期限及び納付税額
6ヶ月 確定申告

申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額:均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額

1年 中間申告

申告期限:事業年度開始の日以後 6か月 を経過した日から 2か月以内

納付税額:次のア又はイの額です。

  • ア:均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (予定申告)
  • イ:均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
    (仮決算による中間申告)
確定申告

申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内

納付税額:均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

延滞金

納期限をすぎると納期限の翌日から1ヶ月目までは年7.3%(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日を経過する時における公定歩合に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%に満たない場合は、当該公定歩合に年4%の割合を加算した割合)、それ以後は年14.6%の延滞金が発生します。

関連情報

設立、本社転入、事業所開設、清算結了、事業所閉鎖など
※はじめて日進に事業所ができる場合は、こちらをお使いください。

社名、住所、代表者、資本金、事業年度などの変更
※既に提出された設立届の内容に変更があった場合は、こちらをお使いください。

確定申告、中間申告(仮決算による所得を基礎とする申告)、修正申告

予定申告書(第20号の3様式)

更正請求書

必要なソフトウェア・プラグイン等についてダウンロードをしないと閲覧できない情報があります。

このページに関するお問い合わせ先
税務課:電話番号 0561-73-4094 / ファックス番号 0561-73-8024:ご意見・お問い合わせ