法人市民税
法人市民税を納める法人(納税義務者)
法人市民税は、市内に事務所・事業所、寮等を有する法人に納税義務があります。
- 日進市に事務所・事業所がある法人・・・法人税割と均等割の両方が課税
- 日進市に寮等のみがある法人・・・均等割のみ課税
課税されない法人(非課税)
均等割も所得割もかからない法人
- 公共法人のうち、地方税法第25条第1項第1号及び第296条第1項第1号に該当する法人
- 公益法人のうち、地方税法第25条第1項第2号及び第296条第1項第2号に該当する法人で、収益事業を営まない法人
法人税割がかからない法人
- 公共法人のうち、地方税法第25条第1項第1号及び第296条第1項第1号に該当しない法人
- 公益法人のうち、地方税法第25条第1項第2号及び第296条第1項第2号に該当しない法人で、収益事業を営まない法人
- 人格のない社団または財団にあたる法人で、収益事業を営まない法人
税額の計算方法と税率
法人税割
法人税額を課税標準としており、下記のようになります
- 課税標準となる法人税額 × 税率(12.3%)
事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
- 課税標準となる法人税額 × 日進市内の従業者数/全従業者数
均等割
資本金等の総額と市内事業所に勤務する従業員の合計数に応じて、次の表のようになります
- 事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月 × 税率
| 区分 | 均等割税率(年額) | |
|---|---|---|
| 資本金等の総額 | 従業員の合計数 | |
| 50億円超 | 50人を超えるもの | 300万円 |
| 50人以下のもの | 41万円 | |
| 10億円超、50億円以下 | 50人を超えるもの | 175万円 |
| 50人以下のもの | 41万円 | |
| 1億円超、10億円以下 | 50人を超えるもの | 40万円 |
| 50人以下のもの | 16万円 | |
| 1千万円超、1億円以下 | 50人を超えるもの | 15万円 |
| 50人以下のもの | 13万円 | |
| 1千万円以下 | 50人を超えるもの | 12万円 |
| 50人以下のもの | 5万円 | |
| 上記以外の法人等 | − | 5万円 |
申告及び納付
事業年度や前年度の法人税額に応じて、次の表のようになります。
予定申告については、下記の式の結果が10万円以下となる法人は申告の必要がありません。
- 前事業年度の法人税額 × 6/前事業年度の月数 > 10万円
→ 予定申告の必要あり
| 事業年度 | 区分 | 申告期限及び納付税額 |
|---|---|---|
| 6ヶ月 | 確定申告 |
申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 納付税額:均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額 |
| 1年 | 中間申告 |
申告期限:事業年度開始の日以後 6か月 を経過した日から 2か月以内 納付税額:次のア又はイの額です。
|
| 確定申告 |
申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内 納付税額:均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
延滞金
納期限をすぎると納期限の翌日から1ヶ月目までは年7.3%(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日を経過する時における公定歩合に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%に満たない場合は、当該公定歩合に年4%の割合を加算した割合)、それ以後は年14.6%の延滞金が発生します。
関連情報
設立、本社転入、事業所開設、清算結了、事業所閉鎖など
※はじめて日進に事業所ができる場合は、こちらをお使いください。
社名、住所、代表者、資本金、事業年度などの変更
※既に提出された設立届の内容に変更があった場合は、こちらをお使いください。
確定申告、中間申告(仮決算による所得を基礎とする申告)、修正申告、清算申告(第20号様式)
予定申告書(第20号の3様式)
更正請求書
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税務課:電話番号 0561-73-4094 / ファックス番号 0561-73-8024:ご意見・お問い合わせ
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