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平成24年度の木造住宅耐震改修費補助について

●平成24年度の申請受付は4月2日からです

平成24年度に耐震改修工事費補助を受け、住宅の補強工事を実施しようとお考えの方は、建築課へご連絡をお願いします。

なお、平成24年度から交付申請に必要な耐震改修工事見積書作成方法が変わりますのでご注意ください。

●耐震改修工事費補助金を一定の要件のもと交付します

日進市の木造住宅無料耐震診断を受診された住宅で、その総合評価判定値が1.0未満の診断結果(倒壊する可能性がある又は高い)となった場合、耐震改修工事を実施するにあたり、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。

1.補助対象となる木造住宅

以下のすべてに該当する木造住宅が補助の対象となります。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 日進市が実施する木造住宅無料耐震診断において、総合評価判定値が1.0未満の木造住宅

(民間機関等で受けた耐震診断は対象となりませんのでご注意ください)

2.補助対象となる耐震改修工事

以下のすべてに該当する工事が補助の対象となります。

  • 日進市が実施する木造住宅無料耐震診断において総合評価判定値が1.0未満と診断された木造住宅について、総合評価判定値を1.0以上にする耐震改修工事。(ただし、総合評価判定値が0.7以上の場合は0.3以上の加算を要する。)
  • 愛知県木造住宅耐震診断員による耐震補強工事計画に基づく工事であること。

3.補助金の額

工事費、設計監理及び補強計画に要する費用について1戸あたり(長屋建て・共同建ての場合は1棟あたり)90万円を限度とします。

●補助金交付申請について

補助金の交付申請に必要な書類は以下のとおりです。交付申請書チェック表(様式はこちら)を基に、資料作成をお願いします。

  • 補助金交付申請は、工事着工をする前に正本1部提出してください。
  • 工事着工後は補助金交付申請できませんので必ず工事着工前にご申請ください。
  • 補助金制度の都合上、平成24年度における補助金交付申請は平成24年4月1日から10月31日までに申請してください。また、完了実績報告は、工事完了日から30日を経過した日又は平成25年2月末日のいずれか早い日までに提出してください。

(1)日進市耐震改修費補助金交付申請書(様式はこちら)

(2)日進市木造住宅耐震診断結果報告書の写し

(3)耐震補強工事計画書を作成する愛知県木造住宅耐震診断員登録証の写し

(4)耐震補強工事計画書(愛知県木造住宅耐震診断員が計画したもの)※表紙を作成してください。

  • 案内図、改修前平面図、配置図、面積表(敷地面積、建築面積、延べ面積、建ぺい率、容積率)
  • 補強計画図(改修計画平面図、軸組図)、補強工事説明書その他の補強方法を示す図書(参考様式はこちら)
  • 筋かい工法、構造用合板工法、基礎打ち増し工法等の施工詳細図、断面図を添付
  • 使用材料一覧表(参考様式はこちら)
  • 補強金物等一覧(参考様式はこちら)
     
  • 耐震改修後の建物についての上部構造評点の一覧を含む耐震診断の総合評価(建築士の記名、捺印のあるものに限る)

(5)耐震改修工事費見積書

(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名、捺印のあるものに限る。)

●工事完了実績報告について

補助金交付決定を受けて実施した耐震改修工事が完了したときは、すみやかに下記に掲げる書類を1部提出してください。完了実績報告書チェック表(様式はこちら)を基に、資料作成をお願いします。

(1)日進市耐震改修工事完了実績報告書(様式はこちら)

(2)工事請負契約書の写し

(3)完了工事費内訳明細書

(工事完了時の耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名、捺印のあるものに限る)

(4)工事費請求書又は領収書の写し

(施工業者の発行したものに限る)

(5)耐震改修完了後の建物についての上部構造評点の一覧を含む耐震診断の総合評価

(建築士の記名、捺印のあるものに限る)

(6)工事写真(写真撮影のルール1及びルール2を参考に作成してください。)

(7)改修工事が耐震補強工事計画書に基づき施工されたことを証する書面※表紙を作成してください。

(建築士の記名、捺印があるものに限る)

(8)日進市耐震改修費補助事業補助金支払請求書(様式はこちら)

(9)その他

●耐震改修費補助金を受けるまでの流れ

1.日進市木造住宅無料耐震診断申込書を建築課へ提出してください。

   

2.耐震診断員派遣による調査に立会いをお願いします。

   

3.診断を受けた建物について「木造住宅耐震診断結果報告書」を受け取ってください。

※木造住宅耐震診断結果報告書の総合評価判定値が1.0以上の方は、この補助金交付の対象となりません。

    総合評価判定値が1.0未満の場合

  ↓

4.耐震改修工事の計画について、愛知県木造住宅耐震診断員の属する建築士事務所や工務店等にご相談ください。

日進市では耐震改修工事が適正におこなわれることを目的として、愛知県木造住宅耐震診断員の耐震補強工事計画による改修工事を補助対象としておりますので、依頼される業者に愛知県木造住宅耐震診断員が所属しているか必ず確認してください。

工事内容などについてのご相談がある場合は、日進市がおこなっている無料の建築相談をご利用ください。

  

5.「日進市耐震改修費補助事業補助金交付申請書」を提出する。

必要書類を整えて建築課までご提出ください。

耐震補強工事計画書は「愛知県木造住宅耐震診断員」の作成によるものに限ります。

申請から2週間ほどで交付決定通知をいたしますので、それまでは工事着工はしないでください。

  

6.補助金交付決定

  

7.耐震改修工事着工

工事内容について、材料写真および施工前、施工中、完了の現場写真などが必要となります。

  

8.完了実績の報告

工事が終了したら、必要書類を添付のうえ「日進市耐震改修工事完了実績報告書」と「日進市耐震改修費補助事業補助金支払請求書」をご提出ください。

申請したとおり耐震改修工事が適正におこなわれていることを確認後、交付決定された補助金をお支払いいたします。

●その他のお知らせ

耐震改修工事に要した費用に対して、租税特別措置法の規定により、所得税の特別控除及び耐震改修をした住宅の固定資産税の減額制度があります。

1.所得税額特別控除の概要(様式はこちら) 

平成25年12月31日までに、自ら居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修を行った場合、当該耐震改修に要した費用の額から補助金等の額を差し引いた金額と当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額の10パーセント相当額(20万円を上限、100円未満の端数切捨て)が所得税額から控除されます。日進市の耐震改修費補助事業による改修工事については証明書を発行しますので確定申告時に添付してください。

2.固定資産税減額の概要(様式はこちら) 

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修をおこなった場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が次のとおり減額されます。(耐震改修費用額が30万円未満の場合を除く)

(1)平成22年1月1日から平成24年12月31日までに耐震改修が完了した場合は、翌年度から2年間、固定資産税額を2分の1に減額。

(2)平成25年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修が完了した場合は、翌年度から1年間、固定資産税額を2分の1に減額。

日進市の耐震改修費補助事業による改修工事については証明書を発行しますので、その証明書をもって日進市税務課へ申請してください。

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建築課建築営繕係:電話番号 0561-73-2049 / ファックス番号 0561-73-1821:ご意見・お問い合わせ