個人情報保護に対する過剰反応について

ID番号 N7097

更新日:2020年04月14日

 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が平成17年4月1日から全面施行されてから、個人情報保護を理由に、必要とされる個人情報の提供が控えられたり、各種名簿の作成が中止されるなど、いわゆる「過剰反応」と言われる状況が一部に見られます。

 学校・自治会における緊急連絡網などについては、あらかじめ本人から同意を得るか、同意に代わる措置を講ずることにより、従来どおり作成・配布することができます。また、大規模災害時に緊急を要する場合は、本人の同意を得なくても個人情報を提供できる場合があります。

 個人情報保護法の目的は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」にあることから、個人情報の取り扱いについては、法の趣旨に沿った適切な取り扱いがなされる必要があります。

下記のホームページを、法の正しい理解のために参考にしてください。  

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