○日進市立小中学校部活動地域移行検討委員会設置条例施行規則

令和5年3月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市立小中学校部活動地域移行検討委員会設置条例(令和5年日進市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日進市立小中学校部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び委員の辞任)

第2条 委員長は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって条例第5条第3項の規定により委員長の代理に指名された委員に申し出なければならない。

2 委員は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって委員長に申し出なければならない。

(庶務)

第3条 委員会の庶務は、生涯学習部学習政策課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日進市立小中学校部活動地域移行検討委員会設置条例施行規則

令和5年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月24日 教育委員会規則第3号