○日進市立小中学校部活動地域移行検討委員会設置条例

令和5年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 日進市立学校設置条例(昭和39年日進町条例第10号)第2条に規定する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における部活動の在り方及び地域移行に関し必要な事項を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日進市立小中学校部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ次に掲げる事項を検討する。

(1) 小中学校における部活動の在り方に関すること。

(2) 小中学校の部活動の地域移行に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、小中学校における部活動の在り方及び地域移行に関し、必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の定数は、18人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 小中学校の校長

(3) 小中学校の児童及び生徒の保護者

(4) 文化、スポーツ等に関係する団体を代表する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市立小中学校部活動地域移行検討委員会設置条例

令和5年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)