○日進市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例

令和5年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市道の駅地域振興施設(以下「道の駅地域振興施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 道の駅地域振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日進市道の駅地域振興施設

(2) 位置 日進市本郷町前田33番地

(事業)

第3条 道の駅地域振興施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者等への休憩の場の提供に関する事業

(2) 道路情報、観光情報その他地域の情報の発信に関する事業

(3) 子育て支援に関する事業

(4) 観光まちづくりの推進に関する事業

(5) 地元農産物及び地域特産品の広告、販売の促進等地域産業の振興に関する事業

(6) 市民自治活動の支援に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 道の駅地域振興施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、別表第1に掲げる施設にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる時間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 道の駅地域振興施設は、無休とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 別表第2に掲げる施設等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の制限、禁止等)

第7条 市長は、道の駅地域振興施設を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は道の駅地域振興施設の管理上支障があると認めるときは、道の駅地域振興施設の利用を制限し、若しくは禁止し、又は前条の利用の許可をせず、変更し、若しくは取り消すことができる。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を市長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかったとき。

(2) 利用者が、利用開始前に利用の許可の取消しを申し出て、市長が道の駅地域振興施設の運営に支障がなく、相当の理由があると認めるとき。

(目的外利用の禁止等)

第11条 利用者は、道の駅地域振興施設を第6条第1項の許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを転貸することができる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 道の駅地域振興施設の建物又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、道の駅地域振興施設の管理運営を効果的に行うために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、道の駅地域振興施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により道の駅地域振興施設の管理を指定管理者に行わせようとする場合の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第15条 前条第1項の規定により道の駅地域振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合における業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の運営に関する業務

(2) 道の駅地域振興施設の維持、管理、修繕等に関する業務

(3) 施設等の利用の許可に関する業務

(4) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅地域振興施設の管理に関し、市長が必要と認める業務

(管理を行わせる場合の利用料金)

第16条 第14条第1項の規定により道の駅地域振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、第8条に規定する使用料の額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、同条に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第8条の規定にかかわらず、同項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第17条 第14条第1項の規定により道の駅地域振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第5条及び第11条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、道の駅地域振興施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続、利用の許可その他道の駅地域振興施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

区分

開館時間

備考

休憩・情報発信施設

終日

休憩の場の提供及び道路情報、観光情報等の発信に関する事業を行う区画

子育て支援施設

午前9時から午後5時まで

子育て支援に関する事業を行う区画

別表第2(第6条、第8条関係)

利用区分

使用料

単位

金額

観光活動施設

1平方メートル 1月につき

2,850円

店舗1

1平方メートル 1月につき

4,110円

店舗2

1平方メートル 1月につき

4,110円

店舗3

1平方メートル 1月につき

4,110円

店舗4

1平方メートル 1月につき

3,480円

農産物直売・物販施設

1平方メートル 1月につき

4,810円

多目的室

1室 1時間につき

420円

調理室

1時間につき

620円

屋外(全部又は一部を独占して利用するものに限る。)

1平方メートル 1日につき

40円

附属設備

1回につき

1種類又は1品目につき10,000円以内で市長が定める額

備考

1 施設の利用面積、利用期間又は利用時間に1平方メートル未満、1月未満(利用期間が1日単位のものにあっては、1日未満)又は1時間未満の端数があるときは、それらの端数は、1平方メートル、1月(利用期間が1日単位のものにあっては、1日)又は1時間として計算するものとする。

2 店舗において電気、ガス及び水道を使用するときは、この表に定める額に実費として市長が定める額を加えた額を徴収する。

3 営利又は宣伝を目的として多目的室、調理室又は屋外を利用する場合の使用料の金額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

4 屋外は、駐車場を除いた区画とする。

日進市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年3月24日施行)