○日進市職員の定年等に関する規則
令和4年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市職員の定年等に関する条例(昭和58年日進町条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職で市長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員において、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に異動する場合その他特別の事情による場合の異動及び再任用としての異動については、この限りでない。
(勤務延長)
第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第5条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(異動期間の延長)
第6条 条例第9条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第8条 任命権者は、異動期間の延長を行う場合、異動期間の延長の期限を延長する場合及び異動期間の延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(職員への周知)
第9条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長及び異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。
(1) 人事考課の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用短時間勤務を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの
第12条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用短時間勤務職員の状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年による退職の特例に関する規則の廃止)
第2条 定年による退職の特例に関する規則(昭和60年日進町規則第4号)は、廃止する。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)附則第20項から第26項までの規定による年齢60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
2 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するように努めなければならない。
3 前項の勤務の意思の確認においては、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60歳に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他任命権者が必要と認める事項
(勤務延長に関する経過措置)
第5条 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、令和4年整備条例附則第5条第1項の規定による期限の延長について準用する。
(令和4年整備条例附則第5条第2項の規則で定める職及び職員)
第6条 令和4年整備条例附則第5条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年整備条例第4条の規定による改正前の日進市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(令和4年整備条例附則第13条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第7条 令和4年整備条例附則第13条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和4年整備条例第4条の規定による改正後の条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年整備条例附則第13条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年整備条例附則第13条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(1) 人事考課の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用職員の行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの
(報告)
第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況