○日進市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和4年12月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年日進市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(休業時間の延長の申請手続)

第3条 高齢者部分休業をしている職員が、条例第4条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(第2号様式)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請しなければならない。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 任命権者は、条例第5条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業時間の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(第3号様式)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(端数処理)

第5条 条例第6条の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日の前日までに高齢者部分休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該部分休業の承認の申請をするときは、第2条第1項中「当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替え、当該部分休業の休業時間の延長の申出をするときは、第3条中「休業時間の延長を開始する日の1月前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えて、それぞれ適用する。

(日進市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 日進市職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年日進町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

画像

画像

日進市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和4年12月28日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)