○日進市小規模企業・中小企業振興基本条例

令和4年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業及び中小企業(以下「小規模企業等」という。)の振興に関する基本理念を定め、市の責務、小規模企業者等の役割を明らかにすることにより、小規模企業等の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 中小企業者 法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会であって、市内に事務所を有するものをいう。

(4) 支援機関 小規模企業者及び中小企業者(以下「小規模企業者等」という。)の支援を行う機関及び団体(商工会及び金融機関を除く。)であって、市内で事業活動を行うものをいう。

(5) 大企業者 小規模企業者等以外の企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(6) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融業を営む者であって、市内で事業活動を行うものをいう。

(7) 大学等 小規模企業者等と関係のある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに愛知県内に所在する国又は愛知県が所管する公的研究機関をいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 小規模企業者等の自らの創意工夫及び経営の向上に対する自主的な努力を基本とすること。

(2) 小規模企業者等が、多様な事業活動を通じて、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていると認識すること。

(3) 市、国、愛知県、小規模企業者等、商工会、支援機関、大企業者、金融機関、大学等及び市民が相互に連携し、及び協力すること。

(市の責務)

第4条 市は、小規模企業等の振興に関する施策を策定し、及び総合的かつ効果的に実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、小規模企業者等の実態を把握し、その意見の反映に努め、小規模企業者等、商工会、支援機関、大企業者、金融機関、大学等及び市民と協力して取り組むものとする。

3 市は、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 市は、小規模企業等の振興に関する施策について、市民の理解を深めるよう努めるものとする。

(小規模企業者の役割)

第5条 小規模企業者は、経済社会情勢の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、他の小規模企業者又は多様な主体と連携し、及び協力することにより、自主的に円滑かつ着実な事業の運営に努めるものとする。

2 小規模企業者は、地域社会の一員としての社会的責任を認識し、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

3 小規模企業者は、市が実施する小規模企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

4 小規模企業者は、小規模企業等の振興に中心的な役割を果たす商工会への加入等により、相互に連携及び協力するよう努めるものとする。

(中小企業者の役割)

第6条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して事業の成長発展を図るため、自主的に経営の改善及び向上に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業者は、地域社会の一員としての社会的責任を認識し、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

3 中小企業者は、市が実施する小規模企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

4 中小企業者は、小規模企業等の振興に中心的な役割を果たす商工会への加入等により、相互に連携及び協力するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、小規模企業者等の経営の発達、改善及び革新を促進するための取組を積極的に行うものとする。

2 商工会は、小規模企業者等の実態を把握し、自らの事業活動に反映するとともに、商工会の会員相互の関係強化及び多様な主体との連携を促進するよう努めるものとする。

3 商工会は、市が実施する小規模企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

4 商工会は、小規模企業者等及び大企業者の商工会への加入促進に努めるものとする。

(支援機関の役割)

第8条 支援機関は、小規模企業者等の経営の改善及び向上並びに産業間又は事業者間の連携を促進するため、必要な支援を行うよう努めるものとする。

2 支援機関は、市が実施する小規模企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第9条 大企業者は、自らの事業活動の維持及び地域経済の持続的な発展のために重要な役割を小規模企業者等が果たしていることを認識し、円滑な連携を図るよう努めるものとする。

2 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

3 大企業者は、市が実施する小規模企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

4 大企業者は、小規模企業等の振興に中心的な役割を果たす商工会への加入等により、相互に連携及び協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第10条 金融機関は、資金融資、経営相談その他の方法により、小規模企業者等の経営基盤の強化及び経営の革新の取組を支援するよう努めるものとする。

2 金融機関は、市が実施する小規模企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大学等の役割)

第11条 大学等は、人材の育成、研究開発の普及等を通じて、小規模企業者等と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

2 大学等は、市が実施する小規模企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第12条 市民は、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上のために小規模企業者等が果たす役割の重要性を理解し、市が実施する小規模企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第13条 市は、次に掲げる基本方針を踏まえ、小規模企業等の振興に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(1) 小規模企業者等の経営の安定及び経営の革新を図ること。

(2) 小規模企業者等の新たな事業展開及び販路開拓を図ること。

(3) 小規模企業者等の人材の確保及び育成を図ること。

(4) 小規模企業者等の資金調達の円滑化を図ること。

(5) 小規模企業者等の産学官連携の促進を図ること。

(6) 小規模企業者等の創業の促進を図ること。

(7) 小規模企業者等の事業承継の円滑化を図ること。

(8) 市が発注する工事、物品購入、役務の提供等において、小規模企業者等の受注機会の確保を図ること。

(9) その他小規模企業等の振興を図ること。

2 市は、前項の施策の推進に当たっては、小規模企業者等、商工会、支援機関、大企業者、金融機関、大学等及び市民の意見の聴取その他の調査により当該施策の実施の状況を把握し、適時に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第14条 市は、小規模企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日進市小規模企業・中小企業振興基本条例

令和4年3月25日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)