○日進市公契約条例施行規則

令和3年9月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市公契約条例(令和3年日進市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(労働条件の確保について報告を求める公契約)

第2条 条例第7条第2項に規定する報告を求めることができる公契約は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約

(2) 予定価格が500万円以上の次に掲げる業務委託契約

 市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地(以下この号において「庁舎等」という。)の清掃の業務

 庁舎等の警備の業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)

 庁舎等の電話交換又は受付の業務

 給食調理の業務

(3) 日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)第7条第1項の規定により締結する協定のうち、市長が特に必要があると認めるもの

2 前項第2号の予定価格は、1年以下の契約にあっては当該予定価格、1年を超える契約にあっては予定価格を契約月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

日進市公契約条例施行規則

令和3年9月30日 規則第48号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年9月30日 規則第48号