○日進市みんなですすめる歯と口腔の健康づくり条例

令和3年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、歯と口くうの健康が、生活習慣病の予防を始めとした全身の健康の保持増進に資する等健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしていることに鑑み、歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業者の責務を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本的事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び口腔の健康の保持若しくは増進又はそれらの機能の維持若しくは向上を図ることをいう。

(2) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。

(3) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(4) 地域で取り組む歯と口腔の健康づくりを促進すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、地域その他の関係者と連携を図りながら、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、生涯にわたって自ら積極的に歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。

(歯科医療等関係者及び保健医療等関係者の責務)

第6条 歯科医療等関係者及び保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに資するよう、相互に緊密な連携を図り、適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科に係る検診及び歯科保健指導の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組の支援に努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第8条 市は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 市民に対する歯科検診の受診、口腔衛生の管理、食育等の重要性をはじめとする歯と口腔の健康づくりに必要な知識の普及啓発に関すること。

(2) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するための取組に関すること。

(3) 母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。

(4) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。

(5) 歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う者等との連携体制の構築に関すること。

(6) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の資質の向上に関すること。

(7) 歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための調査研究に関すること。

(8) 地域における歯と口腔の健康づくりの促進に関すること。

(9) 災害発生時における歯と口腔の健康づくりに関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。

(財政上の措置)

第9条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

日進市みんなですすめる歯と口腔の健康づくり条例

令和3年3月23日 条例第2号

(令和3年3月23日施行)