○日進市長の給料の月額の特例に関する条例

令和3年3月23日

条例第1号

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における市長の給料の月額は、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

日進市長の給料の月額の特例に関する条例

令和3年3月23日 条例第1号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和3年3月23日 条例第1号