○日進市長、副市長及び教育長の給料の月額の特例に関する条例

令和2年5月20日

条例第17号

令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料の月額は、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から当該額に、市長にあっては100分の30を、副市長及び教育長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

日進市長、副市長及び教育長の給料の月額の特例に関する条例

令和2年5月20日 条例第17号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年5月20日 条例第17号