○日進市債権管理条例
令和2年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする市の権利(同条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。
(債権の放棄)
第5条 市長は、市の債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る市の債権を除く。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金を放棄することができる。
(1) 当該市の債権につき消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、当該市の債権について、履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則