○日進市監査事務処理規程

平成30年3月30日

監査委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日進市監査委員(以下「監査委員」という。)が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の4の規定により定める監査基準によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(監査等の種別)

第2条 監査等は、次の種別に分けて行うものとする。

(1) 定例の監査 法第199条第4項の規定により、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、毎会計年度期日を定めて行う。

(2) 随時監査 法第199条第5項の規定により、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、必要があると認めるときに行う。

(3) 行政監査 法第199条第2項の規定により、市の事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)で定めるものを除く。第7号において同じ。)の執行について、必要と認めるときに行う。

(4) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により、市が財政的援助を与えている団体、出資団体、支払保証団体、市が受益権を有する信託の受託者又は市が公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行について、必要があると認めるとき又は市長の要求があるときに行う。

(5) 公金の収納支払事務監査 法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定により、指定金融機関が行う公金の収納又は支払の事務について、必要があると認めるとき又は市長の要求があるときに行う。

(6) 直接請求監査 法第75条第1項の規定により、市の事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもってその代表者から請求があるときに行う。

(7) 議会の請求監査 法第98条第2項の規定により、市の事務について、市議会の請求があるときに行う。

(8) 市長の要求監査 法第199条第6項の規定により、市の事務の執行について市長の要求があるときに行う。

(9) 住民の監査請求監査 法第242条第1項の規定により、市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実があるとして市民から請求があるときに行う。

(10) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定により、職員が市に損害を与えたとして市長から請求があるときに行う。

(11) 例月出納検査 法第235条の2第1項の規定により、市の現金の出納について毎月例日に行う。

(12) 決算審査 法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定により、決算について市長から審査を求められたときに行う。

(13) 基金審査 法第241条第5項の規定により、基金の運用について、市長から審査を求められたときに行う。

(14) 健全化判断比率等の審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により、市長から審査を求められたときに行う。

(協議事項)

第3条 次に掲げる事項については、監査委員の協議により行うものとする。

(1) 監査等の日程及び実施の方法に関すること。

(2) 監査等の資料に関すること。

(3) 監査等の結果に基づく報告、公表及び意見に関すること。

(4) 監査等に係る規程、要綱及び要領の制定又は改廃に関すること。

(5) その他監査委員が監査等に関し重要と認めること。

(監査等の基本方針)

第4条 監査委員は、監査等を行うに当たっては、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとり、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は法第199条第2項に規定する事務の執行が公正で合理的かつ効率的になされているかについて、特に意を用いなければならない。

(監査等の実施通知)

第5条 監査委員は、監査等を行うに当たっては、その対象となる機関に対し監査等の対象、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。

(監査等の手続)

第6条 監査等は、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会い、確認、質問等必要と認める手続きにより行うものとする。

(監査報告書等の作成)

第7条 監査報告書又は審査意見書は、実施した監査等の概要、意見等を簡潔かつ明瞭に記載するものとする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日監査委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日進市監査事務処理規程

平成30年3月30日 監査委員規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成30年3月30日 監査委員規程第1号
令和2年3月24日 監査委員規程第1号