○日進市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年10月8日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、職員の勤務の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、職員の勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第5条 条例第6条の規定は、職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 条例第8条第1項及び第2項本文の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「第2条から第5条までに規定する勤務時間」とあるのは、「日進市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年日進市規則第25号)第2条から第4条までに規定する勤務時間」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(休日)

第8条 条例第9条の規定は、職員について準用する。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間(第2条から第4条までに規定する勤務時間をいう。)においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する職員又は任期が更新された職員(次号に掲げる職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。次条第1項第8号において同じ。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第3に定める期間

2 前項に規定する病気休暇は、無給の休暇とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 職員の親族(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年日進市規則第8号)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の期間

(8) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年度の6月から10月までの期間)内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間。ただし、特に必要があると認められる場合には、1暦日ごとに分割することができるものとする。

(8)の2 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号、第11号の2及び第11号の3において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(9) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後1年に達しない子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11)の2 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(11)の3 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(13) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護その他の市長の定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(14) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

2 前項第8号の2第11号の2第11号の3第12号及び第13号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 第11条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

5 第1項第1号から第10号まで、第11号の2及び第11号の3に規定する特別休暇にあっては有給の休暇、同項第11号及び第12号から第14号までに規定する特別休暇にあっては無給の休暇とする。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員(この項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、次項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。以下この項において同じ。)が要介護者の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する申出及び指定期間の指定の手続は、勤務時間規則第16条第3項から第7項までの規定の例による。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 第1項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第15条 介護時間は、職員(初めてこの休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの。次項において同じ。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(前項に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

4 第1項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第16条 病気休暇、特別休暇(第13条第1項第9号及び第10号に規定する休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(市長が特に必要と認める職員の休暇等)

第17条 第10条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の休暇等については、その職務の特殊性等及び常勤の職員との権衡を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員が、施行日以後に職員として継続勤務する場合は、20日を限度として年次有給休暇(令和元年度に付与されたものに限る。)を繰り越すことができる。

(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

3 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年日進市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年2月5日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第56号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第38号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

日進市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年10月8日 規則第25号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年10月8日 規則第25号
令和2年2月5日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第56号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年9月29日 規則第21号
令和5年12月27日 規則第38号