○日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和元年10月8日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年日進市条例第17号。以下「条例」という。)第7条第4項及び第10条の規定に基づき、条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員及び条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。次項において同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の日進市職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年日進町規則第3号)第23条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第4章から第6章までの規定の適用の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員に対する日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年日進町規則第2号)第4章から第6章までの規定の適用については、同規則第10条第3項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年日進市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 日進市職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年日進町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和元年10月8日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)