○日進市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年10月2日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)次の各号に掲げる規定に基づき、当該各号に定めることに関する基準等を定めるものとする。

(1) 法第47条第1項第1号 基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営

(2) 法第79条第2項第1号 指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者

(3) 法第81条第1項及び第2項 指定居宅介護支援の事業の人員及び運営

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)の例による。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(その役員のうちに日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者があるものを除く。)とする。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条から第7条までに定めるところによる。

(指定居宅介護支援の事業に係る記録の整備等)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、次の各号に掲げる記録を整備し、当該各号に定める日から5年間保存しなければならない。

(1) 利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録 その完結の日

(2) 指定居宅介護支援に要した費用の請求及び受領に係る記録 当該費用の受領の日

(指定居宅介護支援の事業に関する暴力団等の排除)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、その事業の運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。

(指定居宅介護支援の事業に関するその他の基準)

第7条 前2条に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、基準省令に定めるとおりとする。

(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第8条 法第47条第1項第1号の条例で定めるものは、次条及び第10条に定めるところによる。

(準用)

第9条 第5条及び第6条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準について準用する。

(基準該当居宅介護支援の事業に関するその他の基準)

第10条 前条に定めるものを除くほか、基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、基準省令に定めるとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

日進市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年10月2日 条例第26号

(平成30年10月2日施行)