○日進市空家の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び日進市空家の適切な管理に関する条例(平成30年日進市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(立入調査に係る通知)

第3条 法第9条第3項又は条例第5条第4項の規定による通知は、立入調査通知書(第1号様式)により行うものとする。

(立入調査員証)

第4条 法第9条第4項又は条例第5条第5項の身分を示す証明書は、立入調査員証(第2号様式)とする。

(特定空家等又は特定類似空家等に対する措置の助言)

第5条 法第14条第1項又は条例第11条第2項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。

(特定空家等又は特定類似空家等に対する措置の指導)

第6条 法第14条第1項又は条例第11条第2項の規定による指導は、指導書(第3号様式)により行うものとする。

(特定空家等又は特定類似空家等に対する措置の勧告)

第7条 法第14条第2項又は条例第11条第3項の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(特定空家等又は特定類似空家等に対する措置の命令)

第8条 法第14条第3項又は条例第11条第4項の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとする。

(特定空家等又は特定類似空家等に対する措置の命令に係る事前の通知等)

第9条 法第14条第4項又は条例第11条第5項の通知書は、命令に係る事前の通知書(第6号様式)とする。

2 法第14条第4項又は条例11条第5項の意見書は、意見書(第7号様式)とする。

3 法第14条第4項及び第6項の代理人又は条例第11条第5項及び第7項の代理人は、あらかじめ、その委任状を市長に提出しなければならない。

4 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、その旨を記した書面を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の請求等)

第10条 法第14条第5項又は条例第11条第6項の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、聴取請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第14条第7項又は条例第11条第8項の規定による通知は、聴取通知書(第9号様式)により行うものとする。

(意見の聴取の期日の延期等)

第11条 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、聴取の期日延期届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第14条第7項又は条例第11条第8項の規定に基づき通知し、及び公告した期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、当該期日を延期し、又は当該場所を変更することができる。

4 市長は、前2項の規定に基づき意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更するときは、法第14条第7項又は条例第11条第8項の規定に準じて通知し、かつ、公告するものとする。

(意見の聴取の主宰)

第12条 意見の聴取は、市長又は市長の指名する者が議長として主宰する。

(参考人)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体の職員その他参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(意見の聴取の方法)

第14条 意見の聴取は、関係職員立会いの上、公開により口述審問によって行う。

2 聴取請求者又はその代理人が出頭しない場合において、意見の聴取の事項に関する聴取請求者の陳述書及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)があるときは、その陳述書等の朗読により、意見の聴取を行うことができる。

(意見の聴取の期日における陳述の制限等)

第15条 議長は、聴取請求者又はその代理人が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他意見の聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 議長は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴取請求者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)

第16条 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、陳述書等を提出しない場合は、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び陳述書等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

2 聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。

(特定空家等又は特定類似空家等に対する措置の行政代執行)

第17条 法第14条第9項又は条例第11条第10項の規定により代執行(以下「行政代執行」という。)をする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第11号様式)により行うものとする。

2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第12号様式)により行うものとする。

3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(第13号様式)とする。

4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(第14号様式)により行うものとする。

(特定空家等又は特定類似空家等に対する措置の命令に係る標識等)

第18条 法第14条第11項の標識は、標識(第15号様式)とする。

2 法第14条第11項の規定による公示は、告示(第16号様式)日進市公告式条例(昭和39年日進町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」いう。)に掲示し、これを行うものとする。

(特定空家等に対する措置の略式代執行)

第19条 第17条第3項及び第4項の規定は、法14条第10項の規定による措置(以下「略式代執行」という。)について準用する。

2 法第14条第10項の規定により定める相当の期限は、同項の公告をした日から30日とする。

3 法第14条第10項の規定による公告は、略式代執行の実施に係る公告(第17号様式)を掲示場に掲示し、かつ、当該掲示場への掲示を行った旨を日進市のホームぺージ又は日進市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(緊急安全措置に係る通知)

第20条 条例第12条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(第18号様式)により行うものとする。

(緊急安全措置に係る身分を示す証明書)

第21条 条例第12条第3項の証明書は、緊急安全措置実施者証(第19号様式)とする。

(特定空家等認定委員会の組織及び運営)

第22条 条例第13条第7項に規定する市長が別に定める事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

(2) 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

(3) 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(5) 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長は、会議の議長となる。

(6) 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(7) 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(8) 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(9) 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日進市空家の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年3月30日 規則第17号
令和2年2月26日 規則第7号
令和3年3月12日 規則第25号