○日進市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成29年12月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年日進市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第10条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新した場合

(3) 任期満了により任期を定めて採用された職員が当然に退職した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第8条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第11条の規定により引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年日進町規則第2号)第32条に規定する昇給日をいう。以下この条において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年1月1日から同月31日までの間に配偶者同行休業を始めようとする職員に係る第3条の規定の適用については、同条中「始めようとする日の1月前」とあるのは、「始めようとする日」とする。

日進市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成29年12月22日 規則第29号

(平成30年1月1日施行)