○日進市保育施設等事故検証委員会設置条例施行規則

平成29年4月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市保育施設等事故検証委員会設置条例(平成29年日進市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日進市保育施設等事故検証委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び委員の辞任)

第2条 委員長は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって条例第6条第3項の規定により委員長の代理に指名された委員に申し出なければならない。

2 委員は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって委員長に申し出なければならない。

(庶務)

第3条 委員会の庶務は、こども未来部こども課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日進市保育施設等事故検証委員会設置条例施行規則

平成29年4月28日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月28日 規則第18号
令和2年2月26日 規則第7号