○日進市保育施設等事故検証委員会設置条例

平成29年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 保育施設等において当該保育施設等を利用する子どもが死亡し、又は重篤な傷病を負う事故等(以下「重大事故等」という。)が発生した場合において、当該重大事故等の原因の究明及び再発防止のための措置に関し必要な事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日進市保育施設等事故検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「保育施設等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 重大事故等の経過に関すること。

(2) 重大事故等の原因の究明及び再発防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要と認められること。

(組織)

第4条 委員会の委員の定数は、委員6人以内とする。

2 委員は、法律、医療、保育等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。ただし、重大事故等の関係者又は特別の利害関係を有する者については、委員となることができない。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市保育施設等事故検証委員会設置条例

平成29年3月27日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)