○日進市姉妹・友好都市委員会規則

平成28年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市附属機関の設置に関する条例(平成26年日進市条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、日進市姉妹・友好都市委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 条例別表に定める委員会の担任する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 海外の都市、地域等(以下「海外都市等」という。)又は国内自治体との姉妹・友好都市の提携に関する事項

(2) 海外都市等又は国内自治体との交流に関する事項

(委員)

第3条 条例別表委員構成の欄に掲げる各種団体の役職員は、市内で活動し、かつ、次の各号のいずれかに該当する団体の役職員とする。

(1) 国際交流又は地域間交流の推進を目的とする団体

(2) 現に海外都市等又は国内自治体との交流推進事業を実施している団体

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日進市姉妹・友好都市委員会規則

平成28年3月31日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 市民自治
沿革情報
平成28年3月31日 規則第31号