○日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例施行規則

平成28年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例(平成28年日進市条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 委員会は、市長の求めにより、条例第2条の審議を行うものとする。

(委員長及び委員の辞任)

第3条 委員長は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって副委員長に申し出なければならない。

2 副委員長及び委員は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって委員長に申し出なければならない。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、都市整備部下水道課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例施行規則

平成28年3月31日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成28年3月31日 規則第28号
令和2年2月26日 規則第7号