○日進市空家等対策協議会設置条例施行規則

平成28年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市空家等対策協議会設置条例(平成28年日進市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日進市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 協議会は、市長の求めに応じ、条例第2条の協議を行うものとする。

(委員の構成)

第3条 条例第3条第2項各号に規定する委員は、別表に掲げる委員構成とする。

(会長の職務の代理)

第4条 会長に事故等があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会長及び委員の辞任)

第5条 会長は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって前条の規定により会長の代理に指名された委員に申し出なければならない。

2 委員は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって会長に申し出なければならない。

(代理出席)

第6条 市長又は関係行政機関の職員につき任命された委員に事故等があるときは、その職務を代理する者が、議事に参与し、決議の数に加わることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日規則第23号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員構成

委員定数

地域住民(公募の市民、区長会代表者、民生委員・児童委員協議会代表者)

3人以内

学識経験者(法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者)

3人以内

その他市長が必要と認める者(関係行政機関の職員等)

3人以内

日進市空家等対策協議会設置条例施行規則

平成28年3月25日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年3月25日 規則第17号
平成30年5月11日 規則第23号
令和2年2月26日 規則第7号