○日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例

平成28年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 本市の市街化調整区域における下水道事業の地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金のあり方について検討するため、同法第138条の4第3項の規定に基づき、日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 委員会は、下水道事業受益者分担金に係る制度の作成及び変更並びに実施に関する審議を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、6人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 都市計画、下水道、法務、税務等に関する学識経験者

(2) 公募の市民

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例

平成28年3月24日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)