○日進市総合戦略推進委員会設置条例

平成28年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づく日進市総合戦略(以下「総合戦略」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日進市総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、総合戦略の推進に関する事項その他市長が必要と認める事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 事業者

(2) 各種団体の関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) 金融機関の関係者

(5) 勤労者

(6) 報道機関の関係者

(7) 公募の市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市総合戦略推進委員会設置条例

平成28年3月24日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)