○日進市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 法第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、支給認定証(第2号様式)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付する。

3 市長は、第1項の申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認めるときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(第3号様式)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付する。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(第4号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(保育の利用の申込み)

第6条 教育・保育給付認定保護者で、現に監護している教育・保育給付認定子どもについて、保育園、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育園等」という。)を利用しようとするものは、保育園等利用申込書(兼保育児童台帳)(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、児童福祉法第24条第3項に基づく調整(以下「調整」という。)を行った結果、利用できる保育園等があるときは、保育園等利用承諾書(第6号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、調整を行った結果、利用できる保育園等がないときは、保育園等利用保留通知書(第7号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(保育施設等の利用に係る現況届)

第8条 保育園等を利用する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、府令第9条第1項に基づき、毎年市長が定める日までに保育施設等の利用に係る現況届(第8号様式)により、保育施設等を利用する教育・保育給付認定子どもの世帯の状況等を市長に届け出なければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、前項の現況届の内容の確認に関し、教育・保育給付認定保護者に必要な指示をすることができる。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第9条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては保育園等利用者負担額決定通知書(第9号様式)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては市長が別に定める方法により通知するものとする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては保育園等利用者負担額変更通知書(第10号様式)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては市長が別に定める方法により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(第11号様式)第3条第2項により交付された支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定及び保育園等の利用の取消等の通知)

第12条 市長は、法第24条第1項に該当すると認められるときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(第12号様式)を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定子どもの保育園等の利用を不承諾とし、又は承諾を取り消すことができる。

(1) 教育・保育給付認定保護者が府令第1条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者が保育園等の利用申込み等に際し、偽りその他不正の行為をしたとき。

(3) 教育・保育給付認定子どもが他の者に危害を及ぼすおそれがあると認められる感染性疾患を有するとき。

(4) 保育園等の管理上支障があるとき。

(5) 教育・保育給付認定保護者が正当な理由によらないで、第8条第1項に規定する現況届を提出しないとき又は同条第2項に規定する市長の指示に従わないとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

3 市長は、前項の規定により保育園等の利用を不承諾としたときは保育園等利用不承諾通知書(第13号様式)により、保育園等の利用の承諾を取り消したときは保育園等利用承諾取消通知書(第13号様式の2)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出)

第13条 保育園等を利用している教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、府令第15条第1項の規定に基づき、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(第14号様式)に支給認定証を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 保育園等を退園しようとするとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 保育園等の利用時間を変更しようとするとき。

(4) 府令第1条各号に掲げる事由に変更があったとき。

(5) 教育・保育給付認定保護者が就労先を変更したとき。

(6) 教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者の氏名を変更したとき。

(7) 保育園等を利用する教育・保育給付認定子どもが属する世帯に異動があったとき。

(8) 前各号のほか、市長が必要と認めるとき。

(支給認定証の再交付の申請等)

第14条 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証を破り、汚し、又は失ったときは、市長に対し、支給認定証再交付申請書(第15号様式)により支給認定証の再交付の申請ができるものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第15条 法第30条の5第1項の規定により施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第16号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(第17号様式)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(第18号様式)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(第19号様式)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第20号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第21号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第17条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第15条第1項各号及び第20条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(第22号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第18条 第5条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間について、第5条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、第5条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、それぞれ準用する。

(施設等利用給付認定現況届)

第19条 施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の6第1項に基づき、毎年市長が定める日までに施設等利用給付認定現況届(兼保育児童台帳)(第23号様式)により市長に届け出なければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、前項の現況届の内容の確認に関し、施設等利用給付認定保護者に必要な指示をすることができる。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第20条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第21条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第24号様式)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(第25号様式)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第22条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第23条 市長は、法第30条の9第1項に該当すると認められるときは、施設等利用給付認定取消通知書(第26号様式)を施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定に係る申請内容の変更の届出)

第24条 施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、府令第28条の12第1項の規定に基づき、施設等利用給付認定変更届(第27号様式)を市長に届け出なければならない。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第25条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(第28号様式)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(第29号様式)とする。

(施設等利用費の請求等)

第26条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(第30号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(第31号様式)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(第32号様式)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(第33号様式)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第27条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第34号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第34号様式の2)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(第34号様式の3)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、援助活動記録簿(第35号様式)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第28条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第36号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又 は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第37号様式)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(第36号様式の2)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(第37号様式の2)を添付しなければならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第29条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の申請は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者確認申請書(第38号様式)によるものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請)

第30条 法第32条第1項及び法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第39号様式)によるものとする。

(特定教育・保育施設等の変更の届出)

第31条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(第40号様式)によるものとする。

2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(第41号様式)によるものとする。

(特定教育・保育施設等確認の通知)

第32条 市長は、第29条若しくは第30条の申請又は前条の届出を受けたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(第42号様式)を申請者又は届出者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の辞退)

第33条 法第36条及び法第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(第43号様式)によるものとする。

(特定教育・保育施設等確認の取消し等の通知)

第34条 市長は、法第40条第1項及び法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(第44号様式)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第35条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第45号様式)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認を行わない場合の通知)

第36条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(第46号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第37条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第47号様式)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の通知)

第38条 市長は、第35条の申請又は前条の届出を受けたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(第48号様式)を申請者又は届出者に通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第39条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第49号様式)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の取消し等の通知)

第40条 市長は、法第58条の10の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(第50号様式)により通知するものとする。

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 市長は、この規則の施行の日前においても、第9条の規定による利用者負担額に関する事項の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成27年11月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第1号様式、第5号様式及び第8号様式の規定は、平成29年度の保育の利用の手続から適用する。

(平成29年5月22日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の日進市子ども・子育て支援法施行細則第7条第2項の規定によりされた平成29年度の保育の利用に係る手続きの通知は、この規則による改正後の日進市子ども・子育て支援法施行細則第7条第2項の規定によりされた通知とみなす。

(令和元年12月2日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている母子健康手帳については、改正後の日進市子ども・子育て支援法施行細則第17号様式の規定による親子健康手帳(母子健康手帳)とみなす。

(令和4年12月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月21日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

日進市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月27日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 規則第14号
平成27年11月6日 規則第32号
平成27年12月22日 規則第35号
平成28年9月30日 規則第53号
平成29年5月22日 規則第21号
令和元年12月2日 規則第29号
令和2年2月26日 規則第7号
令和3年3月1日 規則第18号
令和3年3月18日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第37号
令和4年12月26日 規則第32号
令和5年9月21日 規則第28号