○日進市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成26年12月19日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定介護予防支援等」とは、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準のうち、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。)第28条の規定によるサービスの提供に関する記録の整備に関する基準については、同条に規定する事業者は、保険給付の請求に係る記録を含め記録を整備し、各記録については当該サービス提供の完結の日から5年間保存しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、同項の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等基準省令に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にサービス提供の完結の日から2年を経過した記録については、第4条第1項の規定は、適用しない。

(平成30年10月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成26年12月19日 条例第26号

(平成30年10月2日施行)