○日進市附属機関の設置に関する条例

平成26年12月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 別表執行機関の欄に掲げる執行機関に、同表名称の欄に掲げる附属機関を置く。

(担任事務)

第3条 附属機関(前条の附属機関をいう。以下同じ。)の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。

(委員)

第4条 附属機関の委員(以下この条において「委員」という。)の定数は、別表委員定数の欄に掲げるとおりとする。

2 委員は、別表委員構成の欄に掲げる者のうちから、当該附属機関の属する執行機関が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、別表委員任期の欄に掲げるとおりとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧附属機関の廃止及び新附属機関の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に存する合議体で別表に掲げる附属機関のいずれかに相当するもの(以下「旧附属機関」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、それぞれ同表に掲げる附属機関(以下「新附属機関」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧附属機関がした調査、審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

3 この条例の施行の際現に旧附属機関の委員である者は、この条例の施行の日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、これらの委員の任期は、別表に掲げる委員の任期にかかわらず、旧附属機関の委員の残任期間とする。

(平成28年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通計画」に改める改正規定は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第36号)附則第1条本文の規定による施行の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

執行機関

名称

担任事務

委員定数

委員構成

委員任期

市長

日進市名誉市民推挙委員会

名誉市民の推挙について調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

審査期間

日進市訴訟支援審査委員会

損害賠償請求訴訟の遂行に対する支援及び当該訴訟に係る補助金の交付について調査審議すること。

3人

(1) 弁護士

(2) 公務員経験者

(3) 学識経験を有する者

2年

日進市姉妹・友好都市委員会

姉妹・友好都市提携の推進について調査審議すること。

12人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の役職員

(3) 教育関係団体の役職員

(4) 公募の市民

(5) その他市長が必要と認める者

2年

日進市市民自治活動推進補助金審査会

補助金の交付について調査審議すること。

6人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 中間支援組織の役職員

(3) その他市長が必要と認める者

審査期間

日進市市民自治活動推進事業選定委員会

受託候補者について調査審議すること。

6人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 中間支援組織の役職員

(3) その他市長が必要と認める者

審査期間

日進市地域公共交通会議

地域公共交通計画の作成及び変更について調査審議すること。

24人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募の市民

(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表者

(5) 鉄道事業者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

2年

日進市地球温暖化対策地域協議会

市民、事業者及び市の共働の下に、地球温暖化に関して必要な取組等について調査審議すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者

(3) 公募の市民

(4) その他市長が必要と認める者

2年

日進市環境基本計画策定委員会

日進市環境基本計画策定に関し必要な事項について調査審議すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者

(3) 公募の市民

(4) その他市長が必要と認める者

審査期間

日進市一般廃棄物処理基本計画策定委員会

一般廃棄物処理基本計画の策定について調査審議すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者

(3) 公募の市民

(4) 区長会の代表者

(5) 関係行政機関の職員

審査期間

日進市いきいき健康プランにっしん21推進委員会

いきいき健康プランにっしん21計画の策定及び施策について調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 公募の市民

2年

日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会

日進市地域福祉計画に関すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 区長経験者

(3) 民生委員児童委員の代表者

(4) 市民活動団体構成員

(5) 教育機関構成員

(6) 社会福祉関係事業者

(7) 公募の市民

(8) その他市長が必要と認める者

2年以内

日進市障害者自立支援協議会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第8項及び第89条の3第2項の規定に関すること。

25人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者等を支援する者

(3) 相談支援事業者

(4) 障害福祉サービス事業者

(5) 保健・医療関係支援者

(6) 教育関係支援者

(7) 障害者就労支援者

(8) 権利擁護支援者

(9) 公募の市民

(10) その他市長が必要と認める者

3年以内

日進市老人ホーム入所判定委員会

老人ホームの入所の要否等に関する事項を調査審議すること。

10人以内

(1) 地域医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 保健所長

(4) 市職員

3年

日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく日進市介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく日進市高齢者福祉計画に関し必要な事項を調査審議すること。

(2) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに係るサービス費の額、事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する事項を調査審議すること。

(3) 地域包括支援センターの設置、運営等に関する事項を調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護サービス、介護予防サービスの事業者

(4) 介護保険被保険者(公募の市民)

(5) その他市長が必要と認める者

3年以内

日進市福祉有償運送運営協議会

福祉有償運送に必要となる事項を調査審議すること。

12人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長が推薦する職員

(3) 地域福祉関係者

(4) 地域ボランティア関係者

(5) 有償運送利用者

(6) タクシー事業者の代表者

(7) タクシー協会の代表者

(8) タクシー運転者が組織する団体の代表者

(9) 日進市において福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表者

(10) 市職員

2年

日進市社会福祉法人審査委員会

特別養護老人ホームの設置について必要な事項を調査審議すること。

7人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 民生・児童委員の代表者

(3) 社会福祉協議会の代表者

(4) 市職員

審議期間

日進市社会資本整備総合交付金評価委員会

社会資本総合整備計画の評価に関する事項を調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

審議期間

日進市食育推進委員会

日進市食育推進計画の推進について必要な事項を調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 公募の市民

(4) その他市長が必要と認める者

2年

教育委員会

日進市立小中学校適正規模等検討委員会

市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する事項を調査審議すること。

14人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 区長会の代表者

(3) 小中学校PTAの代表者

(4) 小中学校長の代表者

(5) 公募の市民

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2年以内

日進市教育振興基本計画策定委員会

教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定による教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定に関する事項について調査審議すること。

12人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 区長会の代表者

(3) 市内幼稚園の関係者

(4) 市内小中学校の関係者

(5) 市内高等学校の関係者

(6) 社会教育の関係者

(7) 公募の市民

(8) その他教育委員会が必要と認める者

2年以内

日進市スポーツ振興基本計画策定委員会

日進市スポーツ振興基本計画に関する事項について調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育委員会の関係者

(3) 各種団体の代表者

(4) 公募の市民

2年

日進市附属機関の設置に関する条例

平成26年12月19日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)