○日進市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

平成26年10月8日

規則第51号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、60時間とする。

この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

平成26年10月8日 規則第51号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年10月8日 規則第51号
令和2年10月30日 規則第33号