○日進市職員倫理規程

平成26年3月24日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この訓令において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この訓令において、「特定個人」とは、前項に規定する事業者等に該当する個人を除く個人をいう。

4 この訓令の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、第2項の事業者等とみなす。

5 この訓令において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者(職員を除く。)をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は日進市行政手続条例(平成9年日進市条例第32号。以下「行政手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(日進市補助金等交付規則(昭和56年日進町規則第4号)第2条第1項各号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事業を行っている事業者又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等の対象となる事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分又は行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(7) 指定管理者の指定(地方自治法第244条第3項に規定する日進市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定をいう。)に関する事務 当該指定を受ける法人その他の団体

6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

7 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

8 この訓令において、「倫理監督者」とは、職員の職務に係る倫理の保持を図るために置かれる職員であって、職員に対する倫理の保持に係る相談、指導、助言及び倫理の保持のための体制整備を行う者をいう。

9 倫理監督者は、総合政策部長をもって充て、その指定する職員に当該職務の一部を行わせることができるものとする。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命及び責任を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、法令を遵守するとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者に債務の弁済、担保の提供又は保証をさせること。

(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者から供応接待を受けること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から記念品(職員のみに配布されるものを除く。)の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受け、又は利害関係者と共に茶菓の飲食をすること。

(5) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食物の飲食をすること。

(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

3 職員は、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をする場合(職務として出席した会議その他、打合せのための会合の際における簡素な飲食の場合を除く。)であって、簡素な飲食以外の飲食として公正な職務の執行に市民が疑惑や不信を抱くおそれがあるときは、あらかじめ倫理監督者に承認願(第1号様式)を提出し、承認を得なければならない。この場合において、やむを得ない事情により事前に承認を受けることができない場合には、事後において速やかに理由を付して承認願を提出しなければならない。

4 第1項の規定の適用については、職員(同項第10号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から繰り返し供応接待を受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場所に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第7条 職員は、他の職員の第4条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第4条第1項第10号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、倫理監督者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理職員(日進市職員の任用に関する規則(平成2年日進町規則第10号)別表第1に規定する課長級以上の職にある者をいう。)は、その管理し、又は監督する職員に対し、倫理の保持について指導及び監督しなければならず、また、この訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者に承認願(第1号様式)を提出し、承認を得なければならない。

(講演等の報酬の報告)

第9条 職員は、事業者等との職務の関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬及び利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬に限る。以下同じ。)の支払を受けたとき(当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、報酬を受けた日から14日以内に、報酬受領報告書(第2号様式)により倫理監督者に報告しなければならない。

(倫理監督者への相談)

第10条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、相談書(第3号様式)により倫理監督者に相談するものとする。

(倫理審査委員会)

第11条 職員の職務に係る倫理保持に関する公正な執行を確保するため、日進市倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審査する。

(1) この訓令の遵守に関すること。

(2) この訓令の違反に関すること。

(3) 不祥事の防止対策の検討に関すること。

(4) この訓令の目的を達成するために必要な職員への指揮及び啓発に関すること。

3 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 都市整備部長

(4) 生涯学習部長

(5) 倫理監督者(総合政策部長)

(6) その他必要と認める者

4 審査委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

5 審査委員会は、委員長が招集する。

6 審査委員会の庶務は、総合政策部人事課が行う。

7 審査委員会は、関係職員の出席を求め、又は知識経験を有する者の意見を聴くことができる。

8 審査委員会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この訓令の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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日進市職員倫理規程

平成26年3月24日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)