○日進市長及び副市長の給与の特例に関する条例

平成26年3月28日

条例第1号

市長及び副市長の地域手当の月額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第5条第4項の規定にかかわらず、給料月額に100分の6.5を乗じて得た額とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

日進市長及び副市長の給与の特例に関する条例

平成26年3月28日 条例第1号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年3月28日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第5号