○日進市長及び副市長の給与の特例に関する条例
平成26年3月28日
条例第1号
市長及び副市長の地域手当の月額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第5条第4項の規定にかかわらず、給料月額に100分の6.5を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。