○日進市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援及び弁護士費用の負担に関する規則

平成25年12月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等が職務を行うに当たり故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該他人が当該職員等を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟の遂行を市長が支援することにより、職員等が職務に精励することができる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする支援及び弁護士費用の負担に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のからまでのいずれかに該当する職員又は職員であった者

 職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職(県費負担職員を除く。)に属する職員

 市長、副市長及び教育長

 地方自治法(昭和22年法律第261号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣する職員及び同法により派遣された職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する派遣職員

 及びに掲げる職員のほか、国の機関等に派遣された職員

 その他市長が特に認める職員

(2) 損害賠償請求訴訟 職員等が職務を行うに当たり故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該他人が、当該職員等に対し損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。

(3) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(4) 委員会 日進市附属機関の設置に関する条例(平成26年日進市条例第25号)第2条の規定に基づき設置される日進市訴訟支援審査委員会をいう。

(5) 委員会意見 日進市附属機関の設置に関する条例施行規則(平成27年日進市規則第7号)第2条第1項の規定により、市長の諮問に応じて委員会が述べた意見をいう。

(6) 公務員賠償責任保険 職員等が他人から民事訴訟(職員等として業務に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。)を提起された場合に、職員個人の保険加入による当該職員等に対し弁護士費用、損害賠償等について保険金が支払われる保険をいう。

(支援を要する旨の申出)

第3条 職員等は、他人から損害賠償請求訴訟を提起され、市から当該訴訟の支援を受けようとするときは、職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟支援申出書(第1号様式)により市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申出者が対象行為をした時の所属長に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見を求めることができる。

(支援の方法)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申出があった場合において、申出者を支援する必要があると認めるときは、申出者に対し支援を行うことができる。ただし、対象行為が申出者の職務上の行為でないこと又は申出者が対象行為をするに当たり故意若しくは重大な過失があったことが明らかである場合は、この限りでない。

2 前項の規定による支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 損害賠償請求訴訟の遂行のための弁護士の紹介

(2) 裁判所に提出する書面等の作成に関する助言

(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条に規定する補助参加の申出

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象訴訟の遂行のために必要な支援

3 市長は、第1項の支援の要否について、委員会意見を求めるものとする。

(支援の打切り)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会意見を聴いた上で、前条の規定による支援を打ち切るものとする。

(1) 対象行為が支援を受けている者の職務上の行為でないことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が支援をする必要がなくなったと認めるとき。

(補助金の交付)

第6条 市長は、第4条において支援を認めた職員等(以下この条において「当該職員等」という。)が当該訴訟について勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合において、当該職員等が支払うべき弁護士費用があるときは、その全部又は一部について、補助金を交付することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が特に認める場合を除き、補助金を交付しないものとする。

(1) 対象行為に対して、市を被告として提起された国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴訟(以下「関連訴訟」という。)において、市の勝訴が確定していないとき。

(2) 前号に規定する関連訴訟において、市の敗訴が確定したとき、和解が成立したとき又は関連訴訟が取り下げられたとき。

(3) 当該職員等が弁護士費用の全部について他人から寄附又は給付を受けたとき。

(4) 当該職員等が弁護士費用の全部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けたとき。

3 補助金の額は、弁護士費用から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分の額を減じた額とする。

(1) 当該職員等が弁護士費用の一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分

(2) 当該職員等が弁護士費用の一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分

4 第1項の補助金の交付に係る手続き等に関しては、日進市補助金等交付規則(昭和56年日進町規則第4号)の規定は適用せず、次条から第13条までに定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする職員等(以下「申請者」という。)は、職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る補助金交付申請書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請に係る損害賠償請求訴訟(以下この条において「当該訴訟」という。)についての確定した判決書の写し又は証明書

(2) 申請者と弁護士又は弁護士法人との間で締結された当該訴訟に係る委任契約の契約書の写し

(3) 前号の委任契約に基づき弁護士又は弁護士法人に支払った弁護士費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、申請者に対し、当該訴訟に関する資料の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、申請者が当該訴訟に係る対象行為をした時の所属長に対し、当該訴訟に関する資料の提出及び意見を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、補助金の交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定しようとするときは、委員会意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の委員会意見を勘案し、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る補助金交付請求書(第4号様式)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(検査)

第10条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、交付決定者の帳簿等関係書類を検査することができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を決定した後、交付決定者に係る第6条第2項第1号に規定する関連訴訟について、市の敗訴が確定したとき又は和解が成立したときは、委員会意見を聴いた上で当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委員会意見を聴いた上で当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれにより補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。

3 市長は、前各号により交付決定を取り消したときは、職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第13条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定者は、返還を命ぜられた補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 加算金及び延滞金の端数処理については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、損害賠償請求訴訟の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に裁判所に係属している職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟についても、適用する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援及び弁護士費用の負担に関する…

平成25年12月20日 規則第47号

(令和3年3月11日施行)