○日進市財産評価審議会規程

平成10年6月25日

訓令第4号

(設置)

第1条 財産管理の適正を図るため日進市財産評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 審議会は、不動産の取得、処分、交換、借入れ及び貸付けに関し、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 不動産の取得又は処分価格の評価に関すること。

(2) 不動産の貸付け又は借入価格の評価に関すること。

(3) 前各号のほか財産の管理に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、別表に掲げる者をもってこれに充てる。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は、総務部長とする。

(会議の運営)

第4条 委員長は、会務を総理し、必要の都度審議会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長が、その職務を代理する。

3 委員長が必要と認めたときは、関係職員を会議に出席させ意見を求めることができる。

(会議)

第5条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部財務政策課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

 

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

 

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

 

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

 

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市財産評価審議会規程は、平成20年3月1日から適用する。

(平成25年4月19日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月19日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月6日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月6日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日訓令第8号)

この訓令は、令和2年5月25日から施行する。

(令和5年2月8日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

総合政策部長

総務部長

生活安全部長

健康福祉部長

こども未来部長

都市整備部長

産業政策部長

生涯学習部長

学校教育部長

その他部長級の職員で市長が指名するもの

日進市財産評価審議会規程

平成10年6月25日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年6月25日 訓令第4号
平成25年4月19日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第8号
平成28年4月6日 訓令第4号
令和2年2月26日 訓令第3号
令和2年5月25日 訓令第8号
令和5年2月8日 訓令第5号