○日進市母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生状況届により行わなければならない。

(養育医療給付申請書)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書により行わなければならない。

2 前項の申請書には、養育医療意見書及び市長が必要と認める資料を添付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 市長は、法第20条第1項に規定する養育医療の給付を行った場合において、当該給付を受けた者の扶養義務者から、法第21条の4第1項に規定する養育医療の給付に要する費用に関し、政令第2条に規定する内閣総理大臣が定める基準によって算定した徴収金の額を徴収するものとする。

(様式)

第5条 この規則で定める事務手続に必要な様式は、市長が別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際母子保健法(以下「法」という。)若しくは母子保健法施行規則(以下「省令」という。)の規定により愛知県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは省令の規定により愛知県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市長が処理し、管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長のした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった養育医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお、従前の例による。

(令和5年5月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第33号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第33号
令和5年5月24日 規則第20号