○日進市水道法施行細則

平成25年2月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の確認の申請)

第2条 法第33条第1項の申請は、第1号様式による専用水道確認申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書に添付する工事設計書は、第2号様式によるものとする。

(確認申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、第3号様式による専用水道確認申請書記載事項変更届を提出して行うものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、第4号様式による専用水道給水開始届を提出して行うものとする。

(水道技術管理者の設置等の届出)

第5条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により技術管理者を設置したときは、当該設置の日から10日以内に第5号様式による水道技術管理者設置届を市長に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の届書に記載した水道技術管理者を変更したときは、当該変更の日から10日以内に第6号様式による水道技術管理者変更届を市長に提出しなければならない。

(専用水道の業務委託の届出等)

第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は、第7号様式による専用水道業務委託届を提出して行うものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は、第8号様式による専用水道業務委託契約失効届を提出して行うものとする。

3 設置者は、第1項の専用水道業務委託届の記載事項を変更したときは、当該変更の日から10日以内に第9号様式による専用水道業務委託変更届を市長に提出しなければならない。

(専用水道の廃止の届出)

第7条 設置者は、専用水道を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に第10号様式による専用水道廃止届を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日規則第38号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第11号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市水道法施行細則

平成25年2月15日 規則第11号

(令和3年2月15日施行)