○日進市準用河川管理施設等の構造的基準に関する規則

平成24年12月26日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 河川の構造基準

第1節 堤防(第3条―第9条)

第2節 床止め(第10条・第11条)

第3節 (第12条・第13条)

第4節 水門及び樋門(第14条―第20条)

第5節 (第21条―第29条)

第6節 伏せ越し(第30条―第34条)

第7節 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市準用河川管理施設等構造条例(平成24年日進市条例第29号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、準用河川の管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 河川の構造基準

第1節 堤防

(構造の原則)

第3条 堤防は、護岸その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第4条 堤防は、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除き、盛土により築造するものとする。

2 盛土以外の方法により堤防を築造する場合は、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとする。

(高さ)

第5条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第6条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。ただし、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表に掲げる値以上とする。

計画高水流量(単位1秒間につき立方メートル)

天端幅(単位メートル)

1

50未満

2

2

50以上100未満

2.5

2 堤防の全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、前項の規定は適用しない。

3 胸壁を有する堤防については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(盛土等による堤防の法勾配等)

第7条 盛土等による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土等による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第8条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。

(管理用通路)

第9条 堤防には、国土交通省令で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

第2節 床止め

(構造の原則)

第10条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第11条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工に設けるものとする。

第3節 

(構造の原則)

第12条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に持続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(流下断面との関係)

第13条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条第22条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

第4節 水門及び樋門

(構造の原則)

第14条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門及び樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第15条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とし、内径は0.6メートル以上とする。ただし、樋門の長さが5メートル未満であって、かつ、堤内地盤高が計画高水位より高い場合においては、樋門の内径は0.3メートル以上とすることができる。

3 堆積土砂等の排除について樋門の維持管理上支障がなく、前項に規定する樋門の内径に係る基準が適当でないと認められる場合には、前項の規定によらないことができる。

(断面形)

第16条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

(ゲート等の構造)

第17条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(管理施設)

第18条 水門及び樋門には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第19条 水門又は樋門の設置において河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

(護岸)

第20条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門を設置する場合には、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

2 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、水門又は樋門の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(2) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

第5節 

(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)

第21条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第22条 河岸に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(橋脚)

第23条 河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。次項において同じ。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。以下この項において同じ。)の水平断面は、できるだけ細長い楕円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径(これに相当するものを含む。)の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が直径1メートル以下の場合又は橋脚による河積の阻害率が著しく小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であって橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。

2 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から10メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ1メートル以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ0.5メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。

(径間長)

第24条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によって得られる値(以下「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に5メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から5メートルを減じた値(30メートル未満となるときは、30メートル)以上とすることができる。

L=20+0.005Q

※この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。

L 径間長(単位 メートル)

Q 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル)

2 次の各号の一に該当する橋の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1項に規定する高速自動車道国道及び道路の幅員が30メートル以上の公共施設に係る橋については適用しない。

(1) 川幅が30メートル未満の河川に設ける橋 12.5メートル

(2) 川幅が30メートル以上の河川に設ける橋 15メートル

3 河道内に橋脚が設けられている橋、河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において定めることができる。

(桁下高等)

第25条 橋の桁下高は、計画高水流量に応じ、計画高水位に第5条の規定による値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第26条 橋の設置において河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(護岸)

第27条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗堀のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ第20条第1項の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(3) 護岸の高さについては、次に定めるところによるものとすること。

 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、橋の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(管理用通路の構造の保全)

第28条 (取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 橋の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外)

第29条 第22条第1項から第3項までに規定する橋台、第23条に規定する橋脚、第24条及び第25条に規定する橋の径間長及び桁下高は、遊水地その他これらに類するものの区域内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして次の各号に定める橋については、適用しない。

(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの

(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

2 前項の規定は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域については、適用しない。

3 この節(第25条及び前条を除く。)の規定は、水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附属して設けられる橋については、適用しない。

第6節 伏せ越し

(適用の範囲)

第30条 この節の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第31条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(構造)

第32条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 伏せ越しは、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 伏せ越しは、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(ゲート等)

第33条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)又は角落とし等を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 伏せ越しのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

3 伏せ越しには、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(深さ)

第34条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)から、深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面に設けることができる。

第7節 雑則

(適用除外)

第35条 この規則の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

日進市準用河川管理施設等の構造的基準に関する規則

平成24年12月26日 規則第45号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月26日 規則第45号