○日進市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成24年12月26日
条例第25号
(1) 法第78条の2第1項 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関すること。
(2) 法第78条の2第4項第1号 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者に関すること。
(3) 法第78条の4第1項及び第2項 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関すること。
(4) 法第115条の12第2項第1号 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者に関すること。
(5) 法第115条の14第1項及び第2項 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関すること。
(法第78条の2第1項の条例で定める入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス等の事業者の指定に関する申請者)
第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
2 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(1) 地域密着型サービス基準省令第3条の40、第17条、第36条(第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15、第60条、第87条、第107条、第128条、第156条(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条の規定によるサービスの提供に関する記録の整備に関する基準 これらの条に規定する事業者は、保険給付の請求に係る記録を含め記録を整備し、各記録については当該サービス提供の完結の日から5年間保存しなければならない。
(2) 地域密着型サービス基準省令第32条(第37条の3、第40条の16、第129条、第157条及び第169条において準用する場合を含む。)及び第82条の2(第108条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定による非常災害対策に関する基準 これらの条に規定する事業者は、震災、風水害、火災その他の非常災害時において、市及び他の社会福祉施設等との相互支援及び協力体制を事前に整備するように努める。
(1) 地域密着型介護予防サービス基準省令第40条、第63条及び第84条の規定によるサービスの提供に関する記録の整備に関する基準 前条第1号
(2) 地域密着型介護予防サービス基準省令第30条及び第58条の2(第85条において準用する場合を含む。)の規定による非常災害対策に関する基準 前条第2号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にサービス提供の完結の日から2年を経過した記録については、指定密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第36条の規定を適用し、改正後の日進市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第4条第1項第1号の規定は、適用しない。
附則(平成30年10月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。