○日進市電線共同溝管理規程
平成19年3月30日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第18条の規定により、日進市長(以下「道路管理者」という。)が管理する日進市内の電線共同溝に関し、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 電線共同溝 電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者等が道路の地下に設ける施設をいう。
(2) 附帯設備 電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。
(3) 道路設備 道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線等をいう。
(4) 占用物件 電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。
(5) 占用者 前号の占用物件の敷設に関する道路管理者の許可を受け、又は協議して道路を占用する者をいう。
(6) 収容物件 道路設備及び占用物件をいう。
(7) 敷設工事 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号に基づく届出の対象工事をいう。
(8) 占用工事 道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する工事をいう。
(9) 承認工事 道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて電線共同溝に関する工事又は電線共同溝の維持を行う工事をいう。
(管理区分)
第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。
(台帳の作成及び保管)
第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(別記第1号~第5号様式。以下「台帳」という。)を作成し、又は、必要に応じ、原因者に作成させ保管するものとする。台帳に記入すべき事項は、次の各号によるものとする。
(1) 電線共同溝の規模、構造及び完成年月日
(2) 収容物件の敷設状況
(3) 収容物件の種類並びに敷設工事着手及び完了年月日
(4) 収容物件の管理者名及び連絡先
(5) その他必要があると認める事項
2 道路管理者は、各占用者に台帳を閲覧させることができる。
3 占用者は、自己に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、速やかに道路管理者に届け出なければならない。
(収容物件の明示)
第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線に限る)を明示するものとする。
(電線共同溝の構造及び収容物件に変更がある場合の措置)
第6条 道路管理者は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧等を施行しようとするとき、又は新たな占用者が加入する等、収容物件に変更が生ずるときは、あらかじめ法第10条又は第11条の許可を受けた占用者と協議しなければならない。
(工事の承認及び施行)
第7条 占用者は、電線共同溝において占用工事又は承認工事を施行しようとするときは、あらかじめ道路管理者に電線共同溝占用・承認工事施行承認申請書(第6号様式。以下「申請書」という。)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、占用者が国の場合は、道路管理者と協議し、その承認を得れば足りる。
2 承認を受けた者は、申請書に記載された事項及び添付図書の内容を変更しようとする場合においては、その変更についてあらかじめ道路管理者の承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第8条 占用者は、敷設工事、占用工事又は承認工事が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、道路管理者及び他の占用者と協議し、必要に応じその立会を求めるものとする。
2 占用者は、敷設工事、占用工事又は承認工事に伴い、附帯設備の設置等が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。
3 道路管理者による電線共同溝に関わる工事の施行により、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ関係占用者と連絡し、打合せを行うものとする。
(工事の確認)
第9条 占用者は、敷設工事が完了したときには、道路管理者に電線共同溝敷設工事完了届(第7号様式)を提出し、完了の確認を受けなければならない。
(電線共同溝への入溝)
第10条 占用者は、巡視、点検等により電線共同溝に入溝しようとするときは、あらかじめ電線共同溝入溝届出書(第9号様式)を道路管理者に届け出なければならない。この場合、巡視、点検等終了後には、その旨道路管理者に連絡するものとする。
(点検及び通報の義務)
第11条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
2 道路管理者及び占用者は、巡視又は点検の際、電線共同溝、収容物件等に異常を発見したときは、直ちに関係者に通報するとともに、自己の収容物件の保持に必要な措置を講ずるものとする。
(費用の負担)
第13条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧、その他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合(別表1)を乗じて得た額(以下「管理負担金」という。)を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規定によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に管理負担金の額を定めることができる。
2 前項の占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、その端数は道路管理者が負担するものとする。
3 法第15条第1項の規定に基づき占用者が権利譲渡の承認を受けようとする場合は、譲渡人及び譲受人が権利譲渡後の管理負担金の負担比率が分かる書類を添えて申請しなければならない。なお、権利譲渡の承認をもって、当該管理負担金比率も承諾されたものとみなす。
7 管理費の工事等における費用のうち機械器具費、営繕費及び事務費の算出方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに補償費の合計額を基準額として、次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに率を乗じて算出加算した額とする。ただし、基準額が5,000,000円未満の場合を除く。
基準額 | 機械器具費の率 |
20,000,000円以下の金額 | 0.8% |
20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 0.6% |
50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 0.4% |
80,000,000円を超える金額 | 0.2% |
(2) 営繕費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費の合計額を基準額として、次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに率を乗じて算出加算した額とする。ただし、基準額が5,000,000円未満又は工期が100日未満の場合を除く。
基準額 | 営繕費の率 |
20,000,000円以下の金額 | 1.0% |
20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 0.8% |
50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 0.6% |
80,000,000円を超える金額 | 0.4% |
(3) 事務費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費並びに営繕費の合計額を基準額として、次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに率を乗じて算出加算した額とする。
基準額 | 事務費の率 |
20,000,000円以下の金額 | 10% |
20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 8% |
50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 6% |
80,000,000円を超える金額 | 4% |
(管理負担金の徴収方法)
第14条 管理費のうち占用者が負担することとなる管理負担金は、道路管理者が徴収するものとする。
2 道路管理者は、管理負担金徴収計画書を策定のうえ占用者に対してあらかじめ通知するものとし、占用者は、この計画書に基づき、道路管理者の発行する納入通知書により、管理負担金を納入するものとする。
3 道路管理者は、改築、維持、修繕、災害復旧その他の工事の完了後速やかに占用者が納入した管理負担金を精算するものとする。
(損害又は紛争の処理)
第15条 電線共同溝又は収容物件の設置、管理の瑕疵、工事等に起因して第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。
(保安細則)
第16条 道路管理者は、電線共同溝の保安及び防災上特に必要な事項について、占用者の意見を聴取し、別途、保安細則を定めることができる。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。